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22  令和6年度診療報酬改定の概要 費用対効果評価制度 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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比較対照技術に対して費用が削減される品目等への対応


以下の品目については、費用対効果の観点から活用が望ましいと考えられることから、これらのうち一定の条件を満たすものにつ
いては、価格の引き上げを行う。
(ⅰ)比較対照品目(技術)に対し効果が増加し(又は同等であり)、費用が削減される場合(ドミナント等)
(ⅱ)ICER 200万円/QALY未満の場合

表:価格引き上げの条件と引き上げ率

(ⅰ)ドミナント等

(ⅱ)ICER 200万円/QALY未満

条件①
・比較対照品目(技術)より効果が高いこと(又は同
等であること)が臨床試験等により示されていること



○(※1)
(別に定める条件(※2)あり)

条件②
・比較対照品目(技術)と比べて、全く異なる品目で
あること、又は基本構造や作用原理が異なるなど一般
的な改良の範囲を超えた品目であること





50%(※4)

25%(※5)

(価格全体の10%を上回らない)

(価格全体の5%を上回らない)

価格調整対象範囲(※3)の引き上げ率

(※1)ICER 200万/QALY未満の品目では、「比較対照品目(技術)より効果が高いことが臨床試験等により示されていること」とする。
(※2)別に定める条件(以下のいずれも満たす臨床研究等)
(1) 受理あるいは掲載時点において、Clarivate analytics社の”InCites Journal Citation Reports”により提供されているimpact factor(5年平
均)が15.0を超える学術誌に原著論文として受理されている(ただし、レビュー雑誌、創刊10年以内の雑誌はのぞく。)。ただし、他の条件を
すべて満たすものの、「impact factorが15.0を超える」という条件について、疾患領域の特性等により満たすことが困難な場合は、査読を受
けた英文の原著論文であり、専門組織で議論し、論文が十分、科学的に妥当であると判断される場合には、当該条件を満たすものとみなす。
(2)(1)を満たす臨床研究等のうち、比較対照技術より効果が増加することが、日本人を含む集団において統計学的に示されていること。
(※3)営業利益は除く。
(※4)引上げ額は比較対照品目(技術)と比べた患者1人あたりの費用削減額の2分の1に相当する額以下とする。
(※5)引上げ額はICER 200万円/QALYとなる価格を上回らない額とする。

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