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22  令和6年度診療報酬改定の概要 費用対効果評価制度 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅳ-2

費用対効果評価制度の活用

分析方法に関する事項について
比較対照技術のあり方について
改定後
• 比較対照技術の設定の考え方が下記のとおり明確となるよう、ガイドラインにおける記載を下記の通りとする。
(ガイドライン抜粋)
• 4.1 評価を行う際の比較対照技術は、評価対象技術が分析対象集団への治療として導入された時点で、臨床的に幅広く
使用されており、評価対象技術によって代替されると想定されるものとする。うち、治療効果がより高いものを一つ選定
することが原則的な考え方である。
• 4.1.1 「臨床的に幅広く使用されている」とは、使用量のシェアで一律に決めるものではなく、診療ガイドライン
に記載があるなど臨床的に標準的な治療として用いられていることを意味する。
• 4.1.2 「治療効果がより高いもの」を検討するにあたっては、既存の公表された費用対効果評価における追加的有
用性の評価についても参照する。
• 4.2 ただし、「4.1」において、一意に決めることが難しい場合は、無作為化比較試験(Randomized controlled trial:
RCT)等における比較対照技術、価格算定上の類似技術、費用対効果の程度等も考慮して最も妥当と考えられる比較対照技
術を両者の協議により選定する。
• 4.3 比較対照技術としては無治療や経過観察を用いることもできる。
• 4.4 「4.3」の場合を除いて、比較対照技術は原則として公的医療保険で使用が認められているものとする。
• 4.5 比較対照技術として選定した理由については十分に説明する。

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