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22  令和6年度診療報酬改定の概要 費用対効果評価制度 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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科学的な観点からの検証方法及び公表の方法について



複数の対象集団に分けて分析を行う場合には、対象集団毎にICERを算出する。この場合、算出されたそれぞれのICER等に基づき、
対象集団毎に価格調整を行ったうえで、それらの重みつき平均を用いて価格調整を行う。
価格調整にあたり、ICERの値が価格調整のどの領域にあるかを速やかに公表する。



患者割合について、原則として公表可能なものを用いることとした上で、公表することが困難な場合は、その理由に係る説明を求
めることとする。



また、費用対効果評価の手法に関して科学的議論を深め、今後の分析の質を高めるために、分析内容や議論となった科学的論点、
ICERの値などについて、報告書等の形で公表する。

(例)疾患Aと疾患Bに適応のある医薬品X(類似薬効比較方式により算定された医薬品)の場合
500万円

疾患A
疾患B

ICER=300万円/QALY

価格調整係数(β)
→ 1.0

患者割合
80%

調整後の価格(※2)
●●円×0.8

+
ICER=600万円/QALY



0.7

20%

▲▲円×0.2

(※1)

(※1)詳細は「費用対効果評価の結果と価格調整係数について」を参照のこと。

=価格調整後の価格

(※2)類似薬効比較方式等により算定された医薬品
価格調整後の価格 = 価格調整前の価格 - 有用性系加算部分 × (1-β)

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