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22  令和6年度診療報酬改定の概要 費用対効果評価制度 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅳ-2

費用対効果評価制度の活用

分析方法に関する事項について
価格調整の対象範囲のあり方について
改定後
• 令和6年度診療報酬改定において、価格引き上げの条件については、ICERが200万円/QALY未満の品目に対する条件を以下の
ように変更することとする。
(通知抜粋)
ⅰ ICERが200万円/QALY未満の品目であって、価格調整時点において、次の(一)及び(二)のいずれにも該当するもの 1.25
(一)対象品目に係るメタ解析及びシステマチックレビューを除く臨床研究が、次のいずれにも該当すること。
(ア)対象品目に係る新規の臨床研究に関する論文が、impact factor(Clarivate analytics社の“InCites Journal
Citation Reports”により提供されているimpact factorをいう。)の平均値(当該論文の受理又は論文掲載時
から過去5年間の平均値)が15.0を超える学術誌に原著論文として受理されていること。ただし、他の条件を
すべて満たすものの、「impact factorが15.0を超える」という条件について、疾患領域の特性等により満た
すことが困難な場合は、査読を受けた英文の原著論文であり、専門組織で議論し、論文が十分、科学的に妥当
であると判断される場合には、当該条件を満たすものとみなす。
(イ)当該論文を受理した学術誌が、レビュー雑誌又は創刊10年以内の学術誌でないこと。
(ウ)当該臨床研究において、比較対照技術より効果が増加することが、日本人を含む集団において統計学的に示さ
れていること。
(二)対象品目の薬理作用等が比較対照技術と著しく異なること。
• これまでの費用対効果評価制度の実績を踏まえ、高額医薬品に関しては、費用対効果評価をより活用していく観点から、レケン
ビに係る特例的な取扱いも踏まえつつ、令和6年度診療報酬改定の次の改定に向けて、価格調整範囲のあり方について引き続き
議論を行う。

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