よむ、つかう、まなぶ。
資 料 3-1 令和5年度第2回安全技術調査会の概要について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38341.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和5年度第4回 3/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和5年度第2回安全技術調査会
参考資料1-2
薬 生 発 1031 第 4 号
令 和 4 年 10 月 31 日
各都道府県知事 殿
厚生労働省医薬・生活衛生局長
( 公 印 省 略 )
「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第 25 条に基づく
健康診断並びに生物由来原料基準第2の1(1)及び2(1)に規
定する問診等について」の一部改正について
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和 31 年法律第 160 号。以下
「血液法」という。
)第 25 条第1項及び安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する
法律施行規則(昭和 31 年厚生省令第 22 号。以下「規則」という。
)第 14 条第1項に
基づく健康診断の方法並びに血液法第 25 条第2項及び規則第 14 条第2項に規定する
採血が健康上有害であると認められる者の基準並びに医薬品、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第 42 条第1項及び
第2項に基づく「生物由来原料基準」
(平成 15 年厚生労働省告示第 210 号。以下「告
示」という。
)第2の1(1)及び2(1)に規定する問診等の方法については、献血
者等の安全対策及び血液製剤の安全性の向上を目的に、「安全な血液製剤の安定供給
の確保等に関する法律第 25 条に基づく健康診断並びに生物由来原料基準第2の1
(1)
及び2(1)に規定する問診等について」
(令和2年8月 27 日付け薬生発 0827 第7号
厚生労働省医薬・生活衛生局長通知。以下「健康診断通知」という。
)において示して
きたところです。
今般、新型コロナウイルス感染症に関する知見が集積されてきたこと、組換えタン
パク質ワクチン等が新型コロナウイルスに対するワクチンとして承認され、予防接種
が開始されたこと等を踏まえ、健康診断通知の一部を改正し、別紙のとおりとしたの
で、貴職におかれては、下記に留意の上、貴管内日本赤十字血液センターに対し、周
知徹底をお願いします。
20
参考資料1-2
薬 生 発 1031 第 4 号
令 和 4 年 10 月 31 日
各都道府県知事 殿
厚生労働省医薬・生活衛生局長
( 公 印 省 略 )
「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第 25 条に基づく
健康診断並びに生物由来原料基準第2の1(1)及び2(1)に規
定する問診等について」の一部改正について
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和 31 年法律第 160 号。以下
「血液法」という。
)第 25 条第1項及び安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する
法律施行規則(昭和 31 年厚生省令第 22 号。以下「規則」という。
)第 14 条第1項に
基づく健康診断の方法並びに血液法第 25 条第2項及び規則第 14 条第2項に規定する
採血が健康上有害であると認められる者の基準並びに医薬品、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第 42 条第1項及び
第2項に基づく「生物由来原料基準」
(平成 15 年厚生労働省告示第 210 号。以下「告
示」という。
)第2の1(1)及び2(1)に規定する問診等の方法については、献血
者等の安全対策及び血液製剤の安全性の向上を目的に、「安全な血液製剤の安定供給
の確保等に関する法律第 25 条に基づく健康診断並びに生物由来原料基準第2の1
(1)
及び2(1)に規定する問診等について」
(令和2年8月 27 日付け薬生発 0827 第7号
厚生労働省医薬・生活衛生局長通知。以下「健康診断通知」という。
)において示して
きたところです。
今般、新型コロナウイルス感染症に関する知見が集積されてきたこと、組換えタン
パク質ワクチン等が新型コロナウイルスに対するワクチンとして承認され、予防接種
が開始されたこと等を踏まえ、健康診断通知の一部を改正し、別紙のとおりとしたの
で、貴職におかれては、下記に留意の上、貴管内日本赤十字血液センターに対し、周
知徹底をお願いします。
20