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資  料 3-1 令和5年度第2回安全技術調査会の概要について (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38341.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和5年度第4回 3/13)《厚生労働省》
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(参考)
以下の供血延期措置を推奨する。
• 過去に一度でもHIV陽性となった供血者、HIV感染の治療のための薬(例、抗レトロウイルス薬)の投与を受けた供血者は、
無期限の供血延期とする。
• HIV感染予防のための経口薬(例、暴露前予防又は暴露後予防のための短期作用型抗ウイルス薬)を服用した供血者は、
直近の服用から3か月間供血延期とする。
• HIV感染予防のための注射薬(例、暴露前予防のための⾧期作用型抗ウイルス薬)の投与を受けた供血者は、直近の注射
から2年間供血延期とする。
• 過去3か月以内に新しい性交渉の相手ができた又は複数の性交渉の相手がおり、且つ過去3か月以内に肛門性交を行った
供血者は、直近の性的接触から3か月間供血延期とする。
• 金銭または薬物と引き換えに性交渉を行ったことのある供血者、処方箋によらない薬物の注射を受けたことがある供血者又は
過去3か月以内にこれらの者と性交渉を行った供血者は、直近の性的接触又は注射から3か月間供血延期とする。
• 過去に一度でもHIV検査で陽性となったことのある者と性交渉を行ったことがある供血者は、直近の性的接触から3か月間供血
延期とする。
• 注射針等を介した他者の血液との接触歴、輸血歴、供血直前の刺青やピアス歴等のHIV感染リスク因子を有する供血者は、
直近のそれらの行為から3か月間供血延期とする。
• 過去3か月以内に梅毒又は淋病に感染した、又はそれらの治療を受けた供血者は、治療完了後3か月間供血延期とする。
• 凝固因子濃縮製剤の投与を必要とする血友病及び関連する凝固因子欠乏症の供血者は、HIV伝播リスクではなく供血者の
安全性の観点から、無期限の供血延期を推奨する。
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