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資 料 3-1 令和5年度第2回安全技術調査会の概要について (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38341.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和5年度第4回 3/13)《厚生労働省》 |
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5 血色素検査
6 血小板数検査
血小板成分採血の希望者に対しては、血小板数検査を実施すること。
7 その他必要な診察
(1)脈拍
(2)視診、触診、聴診、打診等、必要に応じて医師の判断の下で実施すること。
第2 採血が健康上有害であると認められる者の基準
1 血液法第 25 条第2項の規定により、採血が健康上有害であると認められる者
は、規則別表第二の採血の種類の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の基準の
欄に掲げる各号の一に該当する者であること(規則第 14 条第2項)。
2 有熱者その他健康状態が不良であると認められる者
別表第2の「200ml 全血採血」の基準 11、「400ml 全血採血」の基準 11、「血
漿成分献血」の基準 11 及び「血小板成分献血」の基準 14 に規定する「有熱者そ
の他健康状態が不良であると認められる者」の内容は以下のとおりであること。
(1)有熱者
37.5℃以上の発熱をしている者であること。
(2)その他健康状態が不良であると認められる者
ア 血圧
最高血圧が 90 mmHg 未満 180 mmHg 以上、最低血圧が 50 mmHg 未満 110 mmHg
以上である者
イ 脈拍
安静を保った状態での脈拍が 40 回/分未満 100 回/分より上である者
ウ その他
血液法第 25 条第1項及び規則第 14 条第1項に基づく健康診断の結果、採
血が適当でないと判定された者
第3 採血の適否の判定
医師は、血液法第 25 条第2項に規定する採血が健康上有害であると認められる
者に該当せず、かつ、上記第1の1(2)に掲げる事項を全て満たす者について、
問診その他診察の内容を総合的に勘案し、献血希望者からの採血の適否を判定す
ること。
第4 その他
本通知は、令和4年 11 月2日から適用する。
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6 血小板数検査
血小板成分採血の希望者に対しては、血小板数検査を実施すること。
7 その他必要な診察
(1)脈拍
(2)視診、触診、聴診、打診等、必要に応じて医師の判断の下で実施すること。
第2 採血が健康上有害であると認められる者の基準
1 血液法第 25 条第2項の規定により、採血が健康上有害であると認められる者
は、規則別表第二の採血の種類の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の基準の
欄に掲げる各号の一に該当する者であること(規則第 14 条第2項)。
2 有熱者その他健康状態が不良であると認められる者
別表第2の「200ml 全血採血」の基準 11、「400ml 全血採血」の基準 11、「血
漿成分献血」の基準 11 及び「血小板成分献血」の基準 14 に規定する「有熱者そ
の他健康状態が不良であると認められる者」の内容は以下のとおりであること。
(1)有熱者
37.5℃以上の発熱をしている者であること。
(2)その他健康状態が不良であると認められる者
ア 血圧
最高血圧が 90 mmHg 未満 180 mmHg 以上、最低血圧が 50 mmHg 未満 110 mmHg
以上である者
イ 脈拍
安静を保った状態での脈拍が 40 回/分未満 100 回/分より上である者
ウ その他
血液法第 25 条第1項及び規則第 14 条第1項に基づく健康診断の結果、採
血が適当でないと判定された者
第3 採血の適否の判定
医師は、血液法第 25 条第2項に規定する採血が健康上有害であると認められる
者に該当せず、かつ、上記第1の1(2)に掲げる事項を全て満たす者について、
問診その他診察の内容を総合的に勘案し、献血希望者からの採血の適否を判定す
ること。
第4 その他
本通知は、令和4年 11 月2日から適用する。
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