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資料2-1 厚生労働省 御提出資料 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240426_01/medical10_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第10回 4/26)《内閣府》 |
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社会福祉法人制度の創設経緯と役割について
創
○
設
経
緯
(参考)社会福祉法令研究会『新版
社会福祉法の解説』中央法規
社会福祉事業については、戦後、慈善的なものから公共性をもつものとして近代化が進められ、行政による事業整備が行わ
れた。他方で、行政による事業内容は画一的であることから、
①民間社会福祉事業の経営は、その自主性や創意工夫が本来重視されるべきであること、
②個人の尊厳を保持し、公共の福祉を増進するという趣旨の下で経営されるべき公共性の高い事業であること
という2つの観点を考慮して、社会的な信用力を担保できる特別な法人として「社会福祉法人」という法人類型が創設され
た。社員という概念がなく、寄付により取得した財産を基礎に事業展開を行うなど高い公益性を有し、その特徴に鑑み、法
令に基づく規制や監督を受けながら、税制等の優遇措置が講じられきた。
役割の変遷等
○
特に、介護保険制度の創設等により福祉サービスが利用者と事業者との契約により提供されることが基本になると、
・福祉サービスの利用者から選択されるためには、提供するサービスの質を確保しつつ、事業運営の効率性を確保する必
要があり、自主的に経営基盤を強化していく積極的な姿勢が求められるようになった
・地域福祉の推進が社会的に強く要請されているなかで、地域における福祉需要にきめ細かく応えられるサービス供給主
体の必要性が増大してきた
・「制度の狭間に落ちてしまった人々」に対する柔軟な支援が課題として認識されるようになった
こと等から、法人経営の活発化に必要な規制緩和や事業運営の透明性の確保等の見直しを行った(平成12年改正)。
○
「地域における公益的な取組」としての福祉サービスを無料または低額な料金で実施する責務が明記された際も、行政が主
体となって実施する事業等を単に代替させることはあってはならず、法人が新たな取組を創出することにより、地域におけ
る支援体制が重層化され、課題解決力の向上が図られることが期待された(平成28年改正)。その後、合併・事業譲渡等に
加えて、福祉サービス事業者間が連携し、複雑化する地域の課題に対応と経営の基盤強化を図ることを目的とした社会福祉
連携推進法人制度が創設されている(令和2年改正)。
○
このように、他国に先駆けて急速な高齢化に直面した我が国において作り上げてきた介護・福祉システムの中で、社会福祉
法人は、制度創設時の趣旨を踏まえつつも、時代の要請にあった累次の見直しを行い、欠かすことのできない社会福祉事業
15
等の主たる担い手として、我が国の社会福祉を支えている。
創
○
設
経
緯
(参考)社会福祉法令研究会『新版
社会福祉法の解説』中央法規
社会福祉事業については、戦後、慈善的なものから公共性をもつものとして近代化が進められ、行政による事業整備が行わ
れた。他方で、行政による事業内容は画一的であることから、
①民間社会福祉事業の経営は、その自主性や創意工夫が本来重視されるべきであること、
②個人の尊厳を保持し、公共の福祉を増進するという趣旨の下で経営されるべき公共性の高い事業であること
という2つの観点を考慮して、社会的な信用力を担保できる特別な法人として「社会福祉法人」という法人類型が創設され
た。社員という概念がなく、寄付により取得した財産を基礎に事業展開を行うなど高い公益性を有し、その特徴に鑑み、法
令に基づく規制や監督を受けながら、税制等の優遇措置が講じられきた。
役割の変遷等
○
特に、介護保険制度の創設等により福祉サービスが利用者と事業者との契約により提供されることが基本になると、
・福祉サービスの利用者から選択されるためには、提供するサービスの質を確保しつつ、事業運営の効率性を確保する必
要があり、自主的に経営基盤を強化していく積極的な姿勢が求められるようになった
・地域福祉の推進が社会的に強く要請されているなかで、地域における福祉需要にきめ細かく応えられるサービス供給主
体の必要性が増大してきた
・「制度の狭間に落ちてしまった人々」に対する柔軟な支援が課題として認識されるようになった
こと等から、法人経営の活発化に必要な規制緩和や事業運営の透明性の確保等の見直しを行った(平成12年改正)。
○
「地域における公益的な取組」としての福祉サービスを無料または低額な料金で実施する責務が明記された際も、行政が主
体となって実施する事業等を単に代替させることはあってはならず、法人が新たな取組を創出することにより、地域におけ
る支援体制が重層化され、課題解決力の向上が図られることが期待された(平成28年改正)。その後、合併・事業譲渡等に
加えて、福祉サービス事業者間が連携し、複雑化する地域の課題に対応と経営の基盤強化を図ることを目的とした社会福祉
連携推進法人制度が創設されている(令和2年改正)。
○
このように、他国に先駆けて急速な高齢化に直面した我が国において作り上げてきた介護・福祉システムの中で、社会福祉
法人は、制度創設時の趣旨を踏まえつつも、時代の要請にあった累次の見直しを行い、欠かすことのできない社会福祉事業
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等の主たる担い手として、我が国の社会福祉を支えている。