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資料2-1 厚生労働省 御提出資料 (23 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240426_01/medical10_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第10回 4/26)《内閣府》
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社会福祉法人の事業展開に係るガイドライン等について


希望する法人が合併・事業譲渡等に円滑に取り組めるよう、令和2年9月に、経営者向け「社会福祉法人

の事業展開に係るガイドライン」と実務担当者向け「社会福祉法人の「合併・事業譲渡等マニュアル」」を
策定し周知しており、令和6年5月の所轄庁担当者会議においても周知する予定。
【社会福祉法人の事業展開に係るガイドラインの概要】
事業展開の基本的な考え方

事業展開の基本的な考え方、事業展開の種類
社会福祉法人が行う事業展開は、公益性・非営利性を十分に発揮し、社会福祉法人に寄せられている期待に応える非営利法人として、経営基盤を強化し良質かつ適切な福祉サービスの提供が実現しうる観点から行わ
れるべき。事業展開の種類は、法人間連携、合併、事業譲渡等。

合併、事業譲渡等の主な手続きと留意点
合併、事業譲渡等に共通する事項

社会福祉法人の事業展開に係るガイドライン



法人所轄庁等への事前相談



利用者や職員に対する十分な説明と理解の促進



寄附財産(租税特別措置法関係)や国庫補助を受けている財産について税務署、行政庁への相談
合併

事業譲渡等

主な手続き

社会福祉法に規定される手続
① 理事会、評議員会における合併契約の決議
② 合併契約に関する書類の備置き及び閲覧等
③ 合併の法人所轄庁の認可
④ 債権者保護手続きにおける官報による公告
⑤ 登記手続
⑥ 事後開示、書面等の備置き・閲覧等

○ 事業を譲受ける法人



当事者法人の十分な協議、当事者間の適切な合意形成





消滅法人の退職役員に対する報酬について、社会福祉法に基づく手続きにより規

事業の譲渡しは、利用者へのサービス提供継続に資するために実施するもので、譲渡先法人の事業実施可能性等に関す
る事業所管行政庁へ事前協議の実施



相手方法人の関係者が特別の利益供与の禁止対象者(評議員、理事、監事、職員など)となる場合、特別の利益供与の
禁止規定や利益相反取引の制限規定に抵触しないよう留意



資産を譲渡する際には、法人設立時等の寄附者の持分、剰余金の配分が無く、解散時の残余財産の帰属先が社会福祉法
人、国庫等になっていることに留意し、法人外流出に当たらないよう、適正な評価を行った上で価格を検討



資産を譲受ける際には、不当に高価で譲受することは、法人外流出に当たる可能性があることに留意し、適正な評価を
行った上で価格を検討



租税の取扱として、有償又は無償に関わらず、寄附財産の譲渡は租税特別措置法第40条適用の取消(納付義務)



一般的に有償で譲渡する場合は国庫補助金の返還(納付義務)

定された基準を厳守
留意点



租税の取扱として、租税特別措置法第40条適用を継続する場合の申請

譲受ける事業について新規の許認可等の手続き
○ 事業を譲渡す法人
事業廃止などの各種手続き
○ 合併と異なり、包括承継がされないため、利用者、職員、調理、清掃などの委託業務等、土地、建物など事業に関連する
ものは、改めて契約行為が必要

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