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資料2-1 厚生労働省 御提出資料 (37 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240426_01/medical10_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第10回 4/26)《内閣府》
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社会福祉法人が合併(吸収合併)する場合の所轄庁の認可手続について


社会福祉法人が合併(吸収合併)するには、所轄庁の認可が必要(社会福祉法第50条)。

○ 合併認可申請に当たっては、以下の書類を所轄庁に提出する必要がある(社会福祉法施行規則第6
条)。なお、合併認可申請書は厚生労働省において様式例を示している。
・合併の理由を記載した合併認可申請書
・評議員会で合併の承認をしたことを証明する書類
・存続法人の定款
・消滅法人の財産目録及び貸借対照表
・消滅法人の負債を証明する書類
・(合併後の)存続法人の財産目録
・(合併後の)存続法人の事業計画書及び収支予算書
・(合併後の)存続法人の評議員及び役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書
・評議員及び役員となる者について、他に役員等になる者と婚姻関係または3親等以内の親族関係にあ
る者がいる場合等は、その氏名及びその者との続柄を示した書類
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