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資料2-1 厚生労働省 御提出資料 (32 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240426_01/medical10_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第10回 4/26)《内閣府》
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介護事業者の合併等に伴う申請等の簡素化の取組について
○介護・障害福祉分野におけるサービス事業者が合併・事業譲渡等を行う際に必要となる手続は、介護保険法、老人
福祉法、障害者総合支援法では規定していない。
○介護事業所を運営する法人が吸収合併等する場合の指定申請等の取扱いについては、事務効率化のため、吸収合併
等の前後で介護事業所が実質的に継続して運営されると認められる場合は、介護事業所が自治体へ行う手続きの簡素
化等が可能としてきたところ。

介護事業者の合併等の手続簡素化に向けた取組状況
平成13年3月28日(事務連絡):
A法人がB法人に吸収合併され、吸収合併の日にA法人の事業所をB法人が引き継ぐ場合は、B法人の事業所として新規
に申請指定を行う必要があるとした
平成29年12月22日(事務連絡):
介護保険法(平成 9 年法律第 123 号)等に基づき介護サービス事業者の指定や施設の設立認可の際に作成・提出する
ことが義務付けられている項目の一部の簡素化を検討するため、各都道府県・市区町村から意見収集
平成30年3月6日(全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料):
法人の吸収合併が行われ、介護事業所の職員に変更がない等、吸収合併の前後で介護事業所が実質的に継続して運営さ
れると認められる場合は、当該事業所が自治体へ行う手続きの簡素化や介護報酬上の実績の通算など、柔軟に取扱うこ
とが可能とした
令和2年8月3日(事務連絡):
法人の吸収合併に加え、吸収分割、新設合併及び新設分割を行う際にも、吸収分割等後の法人が運営する事業所が指定
を受けようとする際に、提出すべき書類については、吸収分割等前の旧法人が運営する事業所が指定を受けた際に提出
している内容から変更があった部分についてのみ届け出ることで足りるものとした。例えば、法人格以外に変更がない
場合は、事業所を運営する法人の法人格が変更したことがわかる登記事項証明書等を提出することで差し支えない。

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