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【資料1-2-12】事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン[518KB] (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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発症者との接触可能性の確認)や欠勤理由の把握、及び本人や家族が感染
した疑いがある場合には連絡するよう指導する。
エ)事業所で従業員が発症した場合の対処
① 病原性等の状況に応じ、発症の疑いのある者を会議室等の別室に移動
させ、他者との接触を防ぐ。発症者が自力で別室に向かうことができな
い場合は、個人防護具を装着した作業班が発症者にマスクを着けさせた
上で援助する。
② 事業者は、都道府県等が設置する相談センターに連絡し、発症した日
付と現在の症状を伝え、今後の治療方針(搬送先や搬送方法)について
指示を受ける。地域の感染拡大の状況により、入院の勧告から自宅療養、
宿泊療養まで治療方針は変化する可能性があるため、発症者を確認する
たびに指示を受けることが望ましい。
なお、新型インフルエンザ等の流行初期には、全ての新型インフルエ
ンザ等患者(疑似症患者であって当該感染症にかかっているに足りる正
当な理由がある者を含む)は入院措置の対象となり、感染症指定医療機
関等で治療を受ける。ただし流行初期以降の感染が拡大している時期に
は、患者の症状の程度から、入院の必要性の有無を判断する場合もある。
患者に入院治療の必要性が認められない場合は、自宅療養や宿泊療養を
行うことが考えられる。
(従業員の家族が発症した場合の対処)
③ 従業員本人だけでなく、同居する家族等の発症や従業員の感染者との
接触についても把握することが望ましい。
④ 同居家族が発症した場合、従業員自身が濃厚接触者と判断され、都道
府県等から外出自粛等を要請される可能性がある。事業者は、国が提供
する外出自粛等の期間の基準等の情報を適宜入手する。
⑤ また特に保護者である従業員については、こどもが感染した場合、そ
の看病等の対応により、有給休暇の取得やテレワークの実施が必要にな
る可能性があることに配慮する。
(3)海外勤務する従業員等への対応
新型インフルエンザ等が発生した場合、事業者は、海外勤務、海外出張
する従業員等及びその家族への感染を予防するため、必要に応じて、以下
の措置等を講ずる。
① 発生国・地域に駐在する従業員等及びその家族に対しては、外務省か
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