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【資料1-2-12】事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン[518KB] (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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ら発出される感染症危険情報や現地の在外公館の情報等を踏まえ、現地
における安全な滞在方法や退避の可能性について検討する。
② 発生国・地域への出張については、不要不急の場合、中止を検討す
る。また、感染が世界的に拡大するにつれ、定期航空便等の運航停止に
より帰国が困難となる可能性があること、感染しても現地で十分な医療
を受けられなくなる可能性があること、帰国した際に感染しているおそ
れがある場合には、医療機関や宿泊施設等に長期間停留される可能性が
あること等に鑑み、発生国・地域以外への海外出張も中止・延期するこ
とも含めて検討する。

3.新型インフルエンザ等に備えた事業継続の検討・実行
新型インフルエンザ等発生時に想定される影響を勘案しつつ、事態の進展
に応じた BCP を作成し、従業員等の感染とともに事業への影響を最小限に抑
える。
BCP は本来、脅威の種類を問わずに策定するものとされているが、我が国
では地震災害等の自然災害を主な対象に策定を進めている事業者もある。新
型インフルエンザ等を対象とする BCP は、地震災害を対象としたものと共通
する要素もあるが、両者の相違を把握した上で、事業継続を検討することが
重要である。
地震災害に対しては、重要業務の選定を行い、それらの中断を防止するこ
とやできる限り早期の復旧を図ることが事業継続方針とされる。他方、新型
インフルエンザ等に対しては、事業を継続することに伴い従業員や訪問者、
利用客等が感染する危険性(リスク)と、経営維持・存続のために収入を確
保する必要性などを勘案して、重要業務の選定を行い、事業継続のレベルを
決める必要がある。加えて、指定(地方)公共機関及び登録事業者について
は、特措法における新型インフルエンザ等対策実施の責務や業務継続の努力
義務がある。
新型インフルエンザ等が大流行した場合、その影響は長期間にわたって全
世界に及び、サプライチェーンの確保が困難となることも予想される。事業
者は、重要業務の継続に不可欠な取引事業者を洗い出し、新型インフルエン
ザ等発生時においても重要業務が継続できるよう、当該取引事業者とともに
必要な対策について検討を行う。その際、海外事業者との取引を含めた周到
な対策を講じておくことも重要となる。
表1

BCP における地震災害と新型インフルエンザ等の相違
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