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【資料1-2-12】事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン[518KB] (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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旧するための方策も構築することが望まれる。
ア)指定(地方)公共機関・登録事業者
指定(地方)公共機関、登録事業者については、特措法が想定する公益
性・公共性を有しており、新型インフルエンザ等発生時にも新型インフル
エンザ等対策の実施や適切な事業継続が求められる。
イ)営業時間の変更等の要請の対象となる事業者
その区域の全部又は一部が新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置
を実施すべき区域となっている都道府県の知事は、新型インフルエンザ等
のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該都道府県知事が
定める期間及び区域において、新型インフルエンザ等の発生の状況につい
ての政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態に
属する事業を行う者に対し、営業時間の変更等の措置を講ずるよう要請す
ることができる。
また、特措法第 31 条の8第3項に基づき、要請を受けた者が正当な理由
がないのに当該要請に応じないときは、都道府県知事は、国民生活及び国
民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフル
エンザ等のまん延を防止するため、政令で定める事項を勘案して特に必要
があると認めるときは、当該者に対し、当該要請に係る措置を講ずべきこ
とを命ずることができる。
このため、各事業者はそれぞれの業態を踏まえ、営業時間の変更等の措
置を講ずるよう要請される可能性を考慮し、事業継続方針を検討する必要
がある。
ウ)施設の使用制限等の対象となる事業者
また新型インフルエンザ等緊急事態において、特定都道府県知事は、特
措法第 45 条第2項に基づき、期間を定めて、学校、社会福祉施設、興行場
等多数の者が利用する施設の管理者又はそれらの施設を使用して催物を開
催する者に対し、施設の使用の制限等の措置を講ずるよう要請することが
できる(※)。
また、同条第3項に基づき、施設管理者等が正当な理由がないのに要請
に応じないときは、要請を行った特定都道府県知事は、新型インフルエン
ザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及
び国民経済の混乱を回避するため、政令で定める事項を勘案して特に必要
があると認める場合に限り、施設の使用の制限等を命ずることができる。
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