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【資料1-2-12】事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン[518KB] (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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講ずる。
② 新型インフルエンザ等発生時、一部の従業員が欠勤することを想定して
代替策を準備しておく必要がある。
a 海外拠点の操業制約や輸出入の制約を前提としつつ、感染対策の実施下
で無理なく事業継続を実現する必要がある。
b 新型インフルエンザ等の発生以降、学校、保育施設等の臨時休業や、一
部の福祉サービスの縮小などにより、保護者、介護者等である従業員は出
勤が困難となる場合がある。また、感染の疑いがある者について、保健所
から外出自粛が要請される可能性があるため、多数の従業員が長期間欠勤
すること、例えば、自社や取引先の従業員の最大 40%程度が欠勤するケー
スを想定し、継続する重要業務を絞り込んでおく。
c 特に、同じ職場で感染者が発見された場合、濃厚接触者は自宅待機する
ケースが想定される。そのため、継続する重要業務を決定する際には、濃
厚接触者が自宅待機することを想定した検討を行う必要がある。濃厚接触
者の定義は、感染症法における新型インフルエンザ等に「かかっていると
疑うに足りる正当な理由のある者」であり、発生した新型インフルエンザ
等の特性に応じ、具体的な対象範囲が決まるが、患者と同居する家族等が
想定される。
d 新型インフルエンザ等の発生時、サプライチェーン全体が機能するかど
うかが問題となる。重要業務を継続するには、事業規模等に応じその継続
に不可欠な取引事業者を洗い出して、新型インフルエンザ等発生時の事業
継続のレベルについてあらかじめ調整し、必要な措置を講じる必要があ
る。
ⅰ 取引事業者間で、事前対策の促進について相互協力するとともに発生
時の相互支援等について決定する。
ⅱ 調達困難となる原材料等については、備蓄を増やす等の措置を行う。
e 新型インフルエンザ等においては、震災等と異なり、物理的な破壊によ
る被害はないこと等から、基本的にライフライン、交通機関、金融、食料
品・生活必需品等の製造・販売等は、感染拡大時においても必要最小限は
維持されると想定される。
f

新型インフルエンザ等の感染拡大時に、事業縮小することにより、法律
上の問題が発生しないかどうかをあらかじめ確認する。
ⅰ 新型インフルエンザ等の影響により業務を停止した場合、免責となる
かどうか約款、契約等を確認し、必要に応じて取引先等関係者と協議・
見直しを行う。
ⅱ 新型インフルエンザ等発生時に従業員に対して勤務を命じる場合の留
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