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【資料1-2-12】事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン[518KB] (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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家族の有無、その他支援の必要性の有無等
2.感染対策の検討・実施
事業者は、新型インフルエンザ等発生時に事業所内における感染拡大を防
止するために、必要十分な感染対策を講じる必要がある。そのため、平時か
ら開始するものを含め、実施する感染対策を定める。
(1)平時における感染対策の検討
①
職場における感染リスクについて、自らの業態も踏まえ、職場ごとに
評価し、感染リスクを低減する方法を検討する。
a 発熱や咳などの症状のある従業員の出勤を控えるよう促すなど、発症
者の入室を防ぐ方法を検討する。
b 多数の者と接触する機会のある事業者においては、特に感染対策を充
実させる必要がある。訪問者、利用者等に対しても、その理解を得つつ、
感染対策の実施を要請することを検討する。
② 感染対策の実効性を高めるため、職場で感染した可能性がある者がい
る場合を想定し、以下のような対応措置を立案する。
a 職場で感染の疑いのある者が発見された場合を想定し、対処する作業
班を決める。
b
個人防護具や消毒薬等を備蓄する。
(2)発生時における感染対策
以下に示すものは一般的な感染症対策として行われている事例であるが、
感染症対策は感染症の特性によって異なり、さらに有事に刻々とその対策
が変化していく面を有していることから、ホームページ等5を通じて情報を
入手し、最新の知見に基づき対応をしていくことが重要である。
ア)一般的な留意事項
従業員に対し、以下の点について注意喚起を行う。
①
発熱、咳、全身倦怠感等の症状があれば出社を控えるよう勧奨するこ
と。
②
換気、マスク着用等の咳エチケット・手洗い等の基本的な感染対策等
5 参考1:厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ、
「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法につ
いて」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html
参考2:内閣感染症危機管理統括庁、
「事業者の皆さまへ」
https://www.caicm.go.jp/information/business/index.html
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2.感染対策の検討・実施
事業者は、新型インフルエンザ等発生時に事業所内における感染拡大を防
止するために、必要十分な感染対策を講じる必要がある。そのため、平時か
ら開始するものを含め、実施する感染対策を定める。
(1)平時における感染対策の検討
①
職場における感染リスクについて、自らの業態も踏まえ、職場ごとに
評価し、感染リスクを低減する方法を検討する。
a 発熱や咳などの症状のある従業員の出勤を控えるよう促すなど、発症
者の入室を防ぐ方法を検討する。
b 多数の者と接触する機会のある事業者においては、特に感染対策を充
実させる必要がある。訪問者、利用者等に対しても、その理解を得つつ、
感染対策の実施を要請することを検討する。
② 感染対策の実効性を高めるため、職場で感染した可能性がある者がい
る場合を想定し、以下のような対応措置を立案する。
a 職場で感染の疑いのある者が発見された場合を想定し、対処する作業
班を決める。
b
個人防護具や消毒薬等を備蓄する。
(2)発生時における感染対策
以下に示すものは一般的な感染症対策として行われている事例であるが、
感染症対策は感染症の特性によって異なり、さらに有事に刻々とその対策
が変化していく面を有していることから、ホームページ等5を通じて情報を
入手し、最新の知見に基づき対応をしていくことが重要である。
ア)一般的な留意事項
従業員に対し、以下の点について注意喚起を行う。
①
発熱、咳、全身倦怠感等の症状があれば出社を控えるよう勧奨するこ
と。
②
換気、マスク着用等の咳エチケット・手洗い等の基本的な感染対策等
5 参考1:厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ、
「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法につ
いて」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html
参考2:内閣感染症危機管理統括庁、
「事業者の皆さまへ」
https://www.caicm.go.jp/information/business/index.html
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