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【資料1-2-12】事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン[518KB] (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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意点について検討する。新型インフルエンザ等に関連して従業員を休業
させる場合の留意事項については、国から発信される情報等を参考にし
て、あらかじめ事業所内で協議しておく。
g 新型インフルエンザ等発生時、従業員の安心とともに社会的信用を保つ
ことができるよう、事業者内外のコミュニケーションについて検討してお
く。
ⅰ 感染対策の内容、継続する事業の内容とレベルについて、従業員及び
取引先にあらかじめ周知し、理解を求める。
ⅱ 事業縮小等により社会的に大きな影響が出る場合の広報の在り方につ
いて、あらかじめ検討しておくことが重要である
(4)人員計画の立案
① 新型インフルエンザ等の感染拡大時は、各職場においても、従業員本人
の発症や発症した家族の看病等で、一時的には、多くの従業員が欠勤する
ことが予想される。影響の規模の目安として、例えば、従業員の最大 40%
程度の欠勤を想定し、人員計画を立案することなどが考えられる。また、
その他の理由として、まん延防止対策として地域全体での学校・保育施設
等の臨時休業が実施される場合、乳幼児・児童等については、基本的には、
保護者が自宅で付き添うことが想定される。
② 事業者は、当該事業者や取引事業者の従業員が多数欠勤した場合に備え
て、取引事業者や補助要員を含む運営体制について、業務の性格に応じた
検討を行い、対策を講ずるとともに、従業員等に対する教育・訓練を行う。
③ 事業を継続する場合、事業者は、従業員の感染拡大防止のための指導の
ほか、訪問者、利用客等に対しても感染対策の順守を要請する。また、職
場とともに家庭生活におけるリスクを下げることを検討する。
以下に、考えられる感染対策の例を示す。

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