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【資料1-2-12】事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン[518KB] (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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経営者をトップとした危機管理組織を設置し、事業所の感染予防、事業
継続に関する意思決定体制を発動する。
(2)情報収集・共有体制の整備
ア)平時からの情報収集・共有
① 計画策定及び意思決定を行うために、平時から、国や JIHS が発信する
感染症に関する基本的な情報や新型インフルエンザ等に関する情報及び
発生時にとるべき行動等その対策等について情報を収集するとともに、
継続して入手できる体制を構築する。


国内外の新型インフルエンザ等に変異するおそれがある感染症の対応
状況や医療体制等に関する情報を、国(統括庁、厚生労働省、外務省等)、
地方公共団体、WHO 等から入手する体制を構築する。

[収集すべき情報]
a 新型インフルエンザ等に変異するおそれがある感染症が発生している
地域。
b 新型インフルエンザ等に変異するおそれのある感染症の概要(特徴、
症状、治療方法等)。
③ 新型インフルエンザ等発生時を想定して、従業員の発症状況や欠勤の
可能性等を確認する体制を構築する。
[平時に確認する社内の情報]
従業員の緊急連絡先や学校・保育施設に通うこどもの有無、要介護の
家族の有無、その他支援の必要性の有無等。
④ 事業者団体、関係事業者等と情報交換を行い、発生時の連携等につい
て事前に協議を行う。
特に新型インフルエンザ等発生時にサプライチェーン 4(事業継続に必
要な一連の取引事業者)が機能するかどうか、どの業務をどの程度継続
するか、関連事業者間でどのように相互支援を行うかなどについて、平
時から協議を行う。
⑤ 海外進出事業者においては、上記に加え、在外公館、現地政府か
らの情報収集体制を整備する。
⑥ 外国人従業員等、日本語によるコミュニケーションが困難な者につい
ての情報を把握し、その者が必要とする言語により情報を伝達、又は意
思疎通ができる体制を構築する。
4 ある事業にかかわる全ての取引事業者を指す。直接的な取引事業者だけでなく、2次・3次の取引事業
者やライフライン事業者など。

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