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【資料1-2-12】事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン[518KB] (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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第2章
業務計画及び BCP 策定・実施の留意点
本章は、新型インフルエンザ等の発生に備えた業務計画及び BCP 策定の留
意点について示すものである。BCP については、新型インフルエンザ等対策
のほか、自社の経営継続のための重要業務の継続やそのための財務診断等を
含むものと考えられるため、本ガイドラインのほか、各省庁の HP で公開され
ている各種の業務継続に関する資料や、業界団体等において作成しているガ
イドライン等も併せて参照されたい。
1.新型インフルエンザ等対策体制の検討・確立
(1)危機管理体制の整備
ア)基本方針・意思決定方法の検討
① 新型インフルエンザ等発生時の継続業務の内容や縮小業務、職場での
感染対策の実行等について基本方針や意思決定方法等を、発生前の段階
から検討する。
② BCP の立案、特に事業継続の基本方針等の策定に当たっては、経営責任
者が率先し、危機管理・重要業務の実施部局・労務・人事・財務・広報
などの責任者を交えて行うことが必要である。また、就業規則や労働安
全衛生にもかかわることから、従業員や産業医等をメンバーに加えるこ
とが望まれる。
③ 意思決定方法を確立するとともに、BCP の初動及び主要な対応・対策の
発動のタイミングを規定する。また、意思決定者の発症等に備え、権限
移譲や代替意思決定体制の検討を行う。
分散した事業所がある場合には、流行時には各事業所での判断が求め
られることになるため、本社の対策本部と連携し、迅速な意思決定を行
うことが可能な体制についても検討する。
イ)平時の体制の運営
平時において、BCP の運用を推進する社内体制を確立する。新型インフ
ルエンザ等の感染対策については、専門的な知識を必要とすることがあ
るため、産業医や近隣の医療機関、管轄の保健所、産業保健推進センタ
ーなどを活用して、助言を依頼することも検討する。
ウ)発生時の危機管理体制
新型インフルエンザ等発生時には、ア)で検討した体制等をもとに、
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業務計画及び BCP 策定・実施の留意点
本章は、新型インフルエンザ等の発生に備えた業務計画及び BCP 策定の留
意点について示すものである。BCP については、新型インフルエンザ等対策
のほか、自社の経営継続のための重要業務の継続やそのための財務診断等を
含むものと考えられるため、本ガイドラインのほか、各省庁の HP で公開され
ている各種の業務継続に関する資料や、業界団体等において作成しているガ
イドライン等も併せて参照されたい。
1.新型インフルエンザ等対策体制の検討・確立
(1)危機管理体制の整備
ア)基本方針・意思決定方法の検討
① 新型インフルエンザ等発生時の継続業務の内容や縮小業務、職場での
感染対策の実行等について基本方針や意思決定方法等を、発生前の段階
から検討する。
② BCP の立案、特に事業継続の基本方針等の策定に当たっては、経営責任
者が率先し、危機管理・重要業務の実施部局・労務・人事・財務・広報
などの責任者を交えて行うことが必要である。また、就業規則や労働安
全衛生にもかかわることから、従業員や産業医等をメンバーに加えるこ
とが望まれる。
③ 意思決定方法を確立するとともに、BCP の初動及び主要な対応・対策の
発動のタイミングを規定する。また、意思決定者の発症等に備え、権限
移譲や代替意思決定体制の検討を行う。
分散した事業所がある場合には、流行時には各事業所での判断が求め
られることになるため、本社の対策本部と連携し、迅速な意思決定を行
うことが可能な体制についても検討する。
イ)平時の体制の運営
平時において、BCP の運用を推進する社内体制を確立する。新型インフ
ルエンザ等の感染対策については、専門的な知識を必要とすることがあ
るため、産業医や近隣の医療機関、管轄の保健所、産業保健推進センタ
ーなどを活用して、助言を依頼することも検討する。
ウ)発生時の危機管理体制
新型インフルエンザ等発生時には、ア)で検討した体制等をもとに、
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