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【資料1-2-12】事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン[518KB] (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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[平時に確認する情報]
当該国の抗インフルエンザウイルス薬の取扱方法などの薬事法制及び
新型インフルエンザ等発生時の公衆衛生対策等
イ)普及啓発・訓練
① 平時より季節性の感染症が流行しやすい時期に、従業員に対して、感
染症に関する基本的な情報、基本的な感染対策の実施(換気、マスク着
用等の咳エチケット、手洗い、人込みを避ける等)等の情報発信を行う
など、従業員の感染症に関するリテラシーを高めることに努める。
加えて、新型インフルエンザ等発生時にとるべき行動についての普及
啓発・訓練を行う。また新型インフルエンザ等発生時に業務に従事する
者の、感染リスクの低減方法に関する理解を深めることに努める。
② また、自社の事業継続の観点から必要な取引事業者に対し、感染対策
等の普及啓発を実施することが望ましい。
ウ)新型インフルエンザ等発生時の情報収集・共有
① 事業者は、国、JIHS 及び地方公共団体等が公表する国内外の新型イン
フルエンザ等の発生状況や対応状況、感染対策などの情報を、早急に従
業員等に対し正確に伝える。
[収集すべき情報]
a 新型インフルエンザ等が発生している地域
b 新型インフルエンザ等の概要(特徴、症状、治療方法等)
c 事業者及び国民が実施すべき対応
② 事業者は必要に応じて BCP 等の点検を行い、今後の対応について従業
員や関係事業者等に周知するとともに、業界団体、関係事業者等と密接
な情報交換を行う。
③ 新型インフルエンザ等の発生時、発生初期においては、病原性や感染
力などの詳細については十分な知見が得られるとは限らず、一定の不確
実性を伴うものである。そのため、国、JIHS 及び地方公共団体等から随
時提供される情報を収集・提供する。
④ 新型インフルエンザ等の発生時に、従業員の発症状況や欠勤の可能性
等を確認する体制を構築する。
[確認する社内の情報]
a 従業員の発生国への渡航状況、健康状況
b 従業員の緊急連絡先や学校・保育施設に通うこどもの有無、要介護の
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当該国の抗インフルエンザウイルス薬の取扱方法などの薬事法制及び
新型インフルエンザ等発生時の公衆衛生対策等
イ)普及啓発・訓練
① 平時より季節性の感染症が流行しやすい時期に、従業員に対して、感
染症に関する基本的な情報、基本的な感染対策の実施(換気、マスク着
用等の咳エチケット、手洗い、人込みを避ける等)等の情報発信を行う
など、従業員の感染症に関するリテラシーを高めることに努める。
加えて、新型インフルエンザ等発生時にとるべき行動についての普及
啓発・訓練を行う。また新型インフルエンザ等発生時に業務に従事する
者の、感染リスクの低減方法に関する理解を深めることに努める。
② また、自社の事業継続の観点から必要な取引事業者に対し、感染対策
等の普及啓発を実施することが望ましい。
ウ)新型インフルエンザ等発生時の情報収集・共有
① 事業者は、国、JIHS 及び地方公共団体等が公表する国内外の新型イン
フルエンザ等の発生状況や対応状況、感染対策などの情報を、早急に従
業員等に対し正確に伝える。
[収集すべき情報]
a 新型インフルエンザ等が発生している地域
b 新型インフルエンザ等の概要(特徴、症状、治療方法等)
c 事業者及び国民が実施すべき対応
② 事業者は必要に応じて BCP 等の点検を行い、今後の対応について従業
員や関係事業者等に周知するとともに、業界団体、関係事業者等と密接
な情報交換を行う。
③ 新型インフルエンザ等の発生時、発生初期においては、病原性や感染
力などの詳細については十分な知見が得られるとは限らず、一定の不確
実性を伴うものである。そのため、国、JIHS 及び地方公共団体等から随
時提供される情報を収集・提供する。
④ 新型インフルエンザ等の発生時に、従業員の発症状況や欠勤の可能性
等を確認する体制を構築する。
[確認する社内の情報]
a 従業員の発生国への渡航状況、健康状況
b 従業員の緊急連絡先や学校・保育施設に通うこどもの有無、要介護の
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