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【資料1-2-12】事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン[518KB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第1章

はじめに

1.本ガイドラインの概要と目的
本ガイドラインは、事業者・職場における新型インフルエンザ等対策の計
画と実行を促進するため、感染対策と重要業務の継続を検討するにあたり必
要と考えられる内容を示したものである。
新型インフルエンザ等の流行時、従業員等に感染者が発生することで大多数
の企業が影響を受けることが予測される。流行時においても、従業員の健康
を第一に考えるとともに、可能な限り感染拡大による社会・経済的な影響を
減じるため、事業者においては、事前に新型インフルエンザ等を想定した業
務継続計画(BCP)を策定し、周到な準備を行うとともに、発生時には BCP に
基づいて冷静に行動することが必要である。
新型インフルエンザ等の流行が国民の生命及び健康や社会経済活動等に与
える影響は、ウイルスの病原性や感染性等に左右されるものであり、現時点
で正確に予測することは難しい。このため、政府行動計画においても、新型
インフルエンザや新型コロナ以外の新たな呼吸器感染症等も念頭に、中長期
的に複数の感染の波が生じることも想定し、幅広く対応できるシナリオを想
定しているものであるが、事業者において BCP を策定する際には、社会経済
への影響の規模の目安として、例えば、従業員の最大 40%程度の欠勤を想定
することなどが考えられる1。
また、特措法第3条の規定に基づき新型インフルエンザ等対策を実施する
「指定(地方)公共機関」については、新型インフルエンザ等対策に関する
業務計画2(以下「業務計画」という。)を作成する責務があり、特措法第 28
条の規定に基づいて特定接種が実施される「登録事業者」は、発生時の事業
継続を確実にするために BCP を策定し、その一部を登録時に提出することが
求められる。
基本的に事業者は、新型インフルエンザ等発生時に、感染対策を実施しな
1米国の国土安全保障会議や労働安全衛生局のガイドライン等において、従業員の欠勤率が最大 40%と想定さ
れていること等を踏まえ、国は、指定(地方)公共機関の業務計画策定時の留意事項として従前から、同程度の
欠勤を政府行動計画において想定していることを示していた。新型コロナ対応においては当該業務計画に基づ
き対応が行われ、同水準の欠勤を想定した指定公共機関等において、おおむね継続すべき優先業務の継続が
なされた。なお、当該水準は目安であり、実際には、業態に応じた柔軟な想定が組まれることが重要であり、そ
の際には、新型コロナ対応を経たリモートワークの普及や感染症による影響の長期化の可能性も踏まえる必要
がある。
2 特措法上、業務計画には、新型インフルエンザ等対策の内容及び実施方法、実施体制、実施に関する関
係機関との連携等を定めることとされており、本ガイドラインは業務計画作成の際の参考となるもので
ある。

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