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【資料1-2-12】事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン[518KB] (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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がら事業を継続することが求められる。本ガイドラインは事業者全般を対象
とした基礎的な項目を示したものである3。
新型インフルエンザ等対策は、公衆衛生対策、医療提供体制の整備、重要
業務への重点化、事業者間の連携等、複数の対策を組み合わせて総合的に行
うことが必要である。
特に、医療対応以外の感染対策については、社会全体で取組むことにより
効果を発揮するものであり、全ての事業者が職場における感染予防に取組む
とともに、まん延を防止する観点から、継続する重要業務を絞り込むととも
に、可能な範囲で業務の縮小・休止や、テレワークなど人との接触を減ずる
方策の実施を検討することが望まれる。
また、我が国の人口の約半数が何らかの職業に従事していることを考慮す
ると、職場が新型インフルエンザ等対策に関する正確な情報の伝達や感染予
防に必要な行動を促す場として機能することも期待される。
※ 新型インフルエンザ等発生時には事業者の従業員のり患等により、一時
的に、サービス水準が相当程度低下する可能性がある。このため、国は、
事業者のサービス提供水準に係る状況の把握を行い、必要に応じて、国民
等に対し、新型インフルエンザ等の感染拡大時において、サービス提供水
準が相当程度低下する可能性があることを周知する。
本ガイドラインは、新型インフルエンザ等発生時に職場で想定される状況
や執るべき措置について提示し、国、地方公共団体における対策と相まって、
事業者に適切な行動を促すことで、感染防止と被害の最小化を図るとともに、
国民生活及び社会経済活動の安定を確保することを目的とするものである。
なお、BCP については、中央防災会議(内閣府)が策定している「事業継
続ガイドライン」や経済産業省が策定している「中小企業 BCP 策定運用指針」
がある。本ガイドラインでは、新型インフルエンザ等に備えた事業継続の検
討における留意点について示すものであり、全般的な BCP の策定方法等につ
いては、中央防災会議(内閣府)、経済産業省等の資料等を参照されたい。
3
個別の業種や業態ごとに特に留意すべき事項については、業界団体等においてガイドライン等を作成
している例がある。
4
とした基礎的な項目を示したものである3。
新型インフルエンザ等対策は、公衆衛生対策、医療提供体制の整備、重要
業務への重点化、事業者間の連携等、複数の対策を組み合わせて総合的に行
うことが必要である。
特に、医療対応以外の感染対策については、社会全体で取組むことにより
効果を発揮するものであり、全ての事業者が職場における感染予防に取組む
とともに、まん延を防止する観点から、継続する重要業務を絞り込むととも
に、可能な範囲で業務の縮小・休止や、テレワークなど人との接触を減ずる
方策の実施を検討することが望まれる。
また、我が国の人口の約半数が何らかの職業に従事していることを考慮す
ると、職場が新型インフルエンザ等対策に関する正確な情報の伝達や感染予
防に必要な行動を促す場として機能することも期待される。
※ 新型インフルエンザ等発生時には事業者の従業員のり患等により、一時
的に、サービス水準が相当程度低下する可能性がある。このため、国は、
事業者のサービス提供水準に係る状況の把握を行い、必要に応じて、国民
等に対し、新型インフルエンザ等の感染拡大時において、サービス提供水
準が相当程度低下する可能性があることを周知する。
本ガイドラインは、新型インフルエンザ等発生時に職場で想定される状況
や執るべき措置について提示し、国、地方公共団体における対策と相まって、
事業者に適切な行動を促すことで、感染防止と被害の最小化を図るとともに、
国民生活及び社会経済活動の安定を確保することを目的とするものである。
なお、BCP については、中央防災会議(内閣府)が策定している「事業継
続ガイドライン」や経済産業省が策定している「中小企業 BCP 策定運用指針」
がある。本ガイドラインでは、新型インフルエンザ等に備えた事業継続の検
討における留意点について示すものであり、全般的な BCP の策定方法等につ
いては、中央防災会議(内閣府)、経済産業省等の資料等を参照されたい。
3
個別の業種や業態ごとに特に留意すべき事項については、業界団体等においてガイドライン等を作成
している例がある。
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