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【資料1-2-12】事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン[518KB] (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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項目
事業継続
方針
被害の対象
地理的な影
響範囲
被害の期間
災害発生と
被害制御
事業への
影響
地震災害
○できる 限り事 業の
継続・早期復旧を
図る
○主とし て、施 設・
設備等、社会イン
フラへの被害が大
きい
○被害が 地域的 ・局
所的(代替施設で
の操業や取引事業
者間の補完が可
能)
○過去事 例等か らあ
る程度の影響想定
が可能
○主に兆 候がな く突
発する
○被害規 模は事 後の
制御不可能
○事業を 復旧す れば
業績回復が期待で
きる
新型インフルエンザ等
○感染リスク、社会的責任、経営面を
勘案し、事業継続のレベルを決める
○主として、人への健康被害が大きい
○被害が国内全域、全世界的となる
(代替施設での操業や取引事業者間
の補完が不確実)
○病原体の変異による病原性や感染性
の変化及びこれらに伴う感染拡大の
繰り返しや対策の長期化の可能性が
あり、影響予測が困難
○海外で発生した場合、国内発生まで
の間、準備が可能
○被害規模は感染対策により左右され
る
○集客施設等では長期間利用客等が減
少し、業績悪化が懸念される
(1)事業継続方針の検討
新型インフルエンザ等発生時における事業継続に係る基本的な方針を発
生段階ごとに検討する。
一般の事業者において、事業継続をどの程度行うかについての決定は、
従業員や訪問者、利用客等の感染対策の実施を前提として、事業者自らの
経営判断として行われる。ただし、指定(地方)公共機関及び登録事業者
については、特措法における新型インフルエンザ等対策実施の責務や業務
継続の努力義務がある。また、特措法第 31 条の8に基づく営業時間の変
更、特措法第 45 条の規定に基づく施設使用制限を要請される事業者があ
る。
発生初期においては、感染対策や業務の縮小・休止などの対策を積極的
に講じて、感染拡大を防いだり遅らせたりすることが有効である。同時に、
感染拡大に備え、経営に重大な影響を及ぼさないような方策を構築してお
くことが重要となる。また、感染が終息に向かった場合に事業を円滑に復
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事業継続
方針
被害の対象
地理的な影
響範囲
被害の期間
災害発生と
被害制御
事業への
影響
地震災害
○できる 限り事 業の
継続・早期復旧を
図る
○主とし て、施 設・
設備等、社会イン
フラへの被害が大
きい
○被害が 地域的 ・局
所的(代替施設で
の操業や取引事業
者間の補完が可
能)
○過去事 例等か らあ
る程度の影響想定
が可能
○主に兆 候がな く突
発する
○被害規 模は事 後の
制御不可能
○事業を 復旧す れば
業績回復が期待で
きる
新型インフルエンザ等
○感染リスク、社会的責任、経営面を
勘案し、事業継続のレベルを決める
○主として、人への健康被害が大きい
○被害が国内全域、全世界的となる
(代替施設での操業や取引事業者間
の補完が不確実)
○病原体の変異による病原性や感染性
の変化及びこれらに伴う感染拡大の
繰り返しや対策の長期化の可能性が
あり、影響予測が困難
○海外で発生した場合、国内発生まで
の間、準備が可能
○被害規模は感染対策により左右され
る
○集客施設等では長期間利用客等が減
少し、業績悪化が懸念される
(1)事業継続方針の検討
新型インフルエンザ等発生時における事業継続に係る基本的な方針を発
生段階ごとに検討する。
一般の事業者において、事業継続をどの程度行うかについての決定は、
従業員や訪問者、利用客等の感染対策の実施を前提として、事業者自らの
経営判断として行われる。ただし、指定(地方)公共機関及び登録事業者
については、特措法における新型インフルエンザ等対策実施の責務や業務
継続の努力義務がある。また、特措法第 31 条の8に基づく営業時間の変
更、特措法第 45 条の規定に基づく施設使用制限を要請される事業者があ
る。
発生初期においては、感染対策や業務の縮小・休止などの対策を積極的
に講じて、感染拡大を防いだり遅らせたりすることが有効である。同時に、
感染拡大に備え、経営に重大な影響を及ぼさないような方策を構築してお
くことが重要となる。また、感染が終息に向かった場合に事業を円滑に復
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