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【資料1-2-12】事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン[518KB] (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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このため、施設の使用制限等の対象となる事業者は、要請が行われる場
合も想定して、事業継続方針を検討する必要がある。
なお、施設使用制限等の対象かどうかに関わらず、上記措置や同条第1
項に基づく外出自粛要請により、利用客等の大幅な減少が予測されること
から、利用客等の減少を前提として、事業継続方針を立案しておく必要が
ある。
※ 施設使用制限等の対象施設、その運用の詳細については「まん延防止
に関するガイドライン」参照
(2)事業影響度分析・リスク分析と重要業務の特定
全ての事業者において、一部の従業員が感染したり、サプライチェーン
に制約を受けることが考えられる。その場合、平常時に実施しているすべ
ての業務を継続することは困難となる可能性があり、重要な事業に必要不
可欠な業務から優先順位を付けて継続することが求められる。このため事
業者は、新型インフルエンザ等発生時に自組織の事業が受ける影響につい
て分析し、新型インフルエンザ等発生時の事業の継続レベル(継続、縮小、
休止)を発生段階ごとに特定しておくことが望ましい。
① 一般の事業者は、新型インフルエンザ等発生時の事業に対する需要の
変化を予測し、従業員の感染リスクと経営維持の観点から総合的に判断
の上、継続する重要業務を絞る。一般には需要が減少することが考えら
れるが、新型インフルエンザ等の感染拡大や新型インフルエンザ等のま
ん延の防止のための措置による、在宅需要や内食需要等により、業種や
品目によっては、需要が増加することが考えられる。
② 指定(地方)公共機関、登録事業者は、新型インフルエンザ等の感染
拡大時であっても、新型インフルエンザ等対策の実施や国民生活及び国
民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施するよう努めることが求め
られる。このため、必要な重要業務を特定するとともに、重要業務の継
続に不可欠な取引事業者や必要な資源又は継続可能性の改善に対応が必
要なボトルネックを洗い出し、感染拡大時においても重要業務が継続で
きるよう、当該取引事業者等関係者と必要な新型インフルエンザ等対策
について協議・検討を行う。
(3)重要な資源等の確保
① 新型インフルエンザ等発生時においては、重要業務の継続を実現するた
め、他の業務を縮小するなどの措置を行うことが想定される。そのため、
あらかじめ業務継続に不可欠な資源等を洗い出し、確保するための方策を
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