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【資料1-2-12】事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン[518KB] (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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とが難しいケースを想定して安全に留まるための方法について指示を行
う7。
イ)国内での新型インフルエンザ等の発生初期
① 事業者において感染対策を実施した場合、ある程度業務に支障が生じ
ることが考えられる。こうした影響を想定した上で人員計画を立案・実
行する。
② 学校等の臨時休業や福祉サービスの一部休止が想定され、保護者、介
護者等である従業員は仕事を休んで対応することが考えられる。事業者
は、従業員それぞれの事情をあらかじめ把握し、代替要員の確保、テレ
ワークの可否、又は復帰までの業務の一時休止を検討する。
③ 業務において多数の者と接触することを避ける(例:出張・会議の中
止)。
④ 都市部の事業者においては、満員電車や満員バス等による通勤を避け
るため時差出勤を採用したり、自家用車等での通勤を許可したり、テレ
ワークを推進する。その際、テレワークの就業規則等をあらかじめ策定
することが考えられる。
⑤ 従業員や訪問者、利用客等の中に感染者が発見された場合、その濃厚
接触者である従業員は感染拡大防止のために自宅待機の要請により、出
勤できない可能性があることも想定した人員計画も立案する。
ウ)国内での新型インフルエンザ等の感染拡大時
① 国内に感染が拡大した状況下において、一般の事業者においても国か
ら示される情報を踏まえつつ、感染対策を講じる必要がある。また、事
業所内において感染の拡大が認められた場合には、自主的に一時休業す
ることも想定して、どのような状況で事業所を一時休業すべきかを事前
に検討する。
② 従業員本人の発症や発症した家族の看病等のために、従業員が欠勤す
る可能性がある。事業者においては、例えば従業員の 40%程度が欠勤す
ることを前提とした人員計画を立案することが考えられる。その他、家
族の看病等、従業員それぞれの事情をあらかじめ把握して、人員計画を
策定することが考えられる。
③ 新型インフルエンザ等発生の影響が長期に及ぶ可能性で出てきた場合
は、財務の安定や人員の確保、取引先の確保といった事業継続に向けた

7 現地邦人が多数の場合、即座に全員を帰国させる航空機を確保することは難しいと考えられる。

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