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【資料1-2-12】事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン[518KB] (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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目的

表4
区分

業務を継続する際の感染対策の例(2)
対策例

職場内で 手洗い・手指 ・職場や訪問スペースに出入りする人は必ず手洗
の感染防 消毒
いを行う。そのために、訪問スペースに入る前

に手洗い場所(手指消毒場所)を設置する。手
洗い場所の設置が難しい場合、速乾性消毒用ア
ルコール製剤を設置することも有効である。
訪 問 者 の 氏 ・訪問者の氏名、所属、連絡先等を記入してもら
名、連絡先の
う。(この情報は、後に感染者の積極的疫学調査
把握
や感染対策を講じるために重要となる。)・海外
からの訪問者については、本国での住所、直前
の滞在国、旅券番号なども記入してもらう。
欠勤者が出た場合に備え ・事業者の意思決定を行う等代替要員が限られて
た、代替要員の確保
いる者の交替勤務や別の場所での勤務(スプリ
ットチーム制)
・家族の状況(年少のこどもや要介護の家族の有
無等)による欠勤可能性増大の検討
④ 新型インフルエンザ等の発生時において事業者は、早い段階で感染対策
を講じること、欠勤者数が増加する前に計画的に業務量を減少させること
が重要業務の継続のために重要である。
⑤ 重要な意思決定を行う者等については、事業規模等に応じて交替勤務等
を採り入れ、事業者の意思決定を行う代替要員が同時に発症しないような
体制(スプリットチーム制)を整備することが考えられる。
(5)新型インフルエンザ等発生時における BCP の策定・実行
事業者は、新型インフルエンザ等発生に備えて発生段階ごとの人員計画
(従業員の勤務体制や通勤方法など)を含む BCP を策定・実行する。
ア)海外で新型インフルエンザ等が発生した場合
① 海外勤務者及び海外出張者がいる事業者については、現地及び外務省
等からの情報収集に努め6、これら従業員に関する人員計画(どのような
感染対策を講じて現地勤務を続けさせるか、事前に策定した計画)を参
考にしながら、具体的な帰国方針(いつどのような手段で帰国させるか
など)等を策定・実行する。
② 現地の邦人従業員及びその家族については、全員が即座に帰国するこ
6 外務省は、海外で感染症の危険性が増大した場合、感染症危険情報を発出する。

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