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参考資料3-2 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[615KB] (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回)
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医 政 発 0331 第 75 号
令 和 3 年 3 月 31 日

各都道府県知事

殿
厚生労働省医政局長
( 公 印 省 略 )

歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の施行について

歯科医師の臨床研修については、医療法等の一部を改正する法律(平成 12 年法律第 141
号。以下「改正法」という。)による歯科医師法(昭和 23 年法律第 202 号。以下「法」とい
う。)の一部改正により、平成 18 年4月1日から必修化されることとなった。これにより、
診療に従事しようとするすべての歯科医師は、臨床研修を受けなければならないこととされ、
また、これに併せて、臨床研修の内容の検討を進め、歯科医師が、適切な指導体制の下で、
歯科医師としての人格をかん養し、すべての歯科医師に求められる基本的な診療能力を効果
的に身に付けることができるものとすることとされたところである。
これを受け、平成 17 年6月 28 日に、歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修
に関する省令(平成 17 年厚生労働省令第 103 号。以下「省令」という。)が公布・施行され、
これまでおおむね5年ごとに歯科医師臨床研修制度の見直しを行ってきたところである。今
般、医道審議会歯科医師分科会歯科医師臨床研修部会意見書(令和2年1月7日)を踏まえ、
歯科医師臨床研修制度を見直すこととし、歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研
修に関する省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第 85 号)が公布されたとこ
ろである。
歯科医師臨床研修制度は、歯科医師が、歯科医師としての基盤形成の時期に、患者中心の
全人的医療を理解した上で基本的な診療能力を修得することにより、歯科医師としての資質
の向上を図ることを目的としており、地域の医療提供体制の整備に当たっても、重要な役割
を果たすことが期待されるものである。ついては、貴職におかれても、省令の趣旨、内容等
について御了知の上、貴管内の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に対して周知
に努めるとともに、情報や意見交換等により各地方厚生局との連携を図り、新たな歯科医師
臨床研修制度の円滑な実施に御協力をお願いする。
なお、従前の「歯科医師法第 16 条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行に
ついて」
(平成 17 年 6 月 28 日付け医政発第 0628012 号)については、令和3年3月 31 日付
けで廃止をする。