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参考資料3-2 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[615KB] (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回)
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当該施設の臨床研修施設指定取消申請書(様式5)
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臨床研修施設の行う臨床研修
臨床研修施設は、臨床研修施設の指定申請の際に提出し、又は研修プログラムの追加

若しくは変更の届出を行った研修プログラム以外の研修プログラムに基づいて臨床研
修を行ってはならないこと。
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研修歯科医の募集の際の研修プログラム等の公表
臨床研修施設の管理者は、研修歯科医の募集を行おうとするときは、あらかじめ、研

修プログラムとともに、次に掲げる事項を公表しなければならないこと。
(1) 研修プログラムの名称及び概要
(2) 研修歯科医の募集定員並びに募集及び採用の方法
(3) 研修の開始時期
(4) 研修歯科医の処遇に関する事項
(5) 臨床研修施設の指定について申請中である場合には、その旨
(6) 研修プログラムの追加又は変更の届出を行った場合(当該申請又は届出を行おう
としている場合を含む。)には、その旨
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臨床研修施設の年次報告

(1) 単独型臨床研修施設の年次報告
ア 単独型臨床研修施設の開設者は、毎年4月 30 日までに、当該病院又は診療所に
関する年次報告書(様式7)に、現に行っている臨床研修に係る研修プログラムを
添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならないこと。また、研修協力施設
と共同して臨床研修を行う場合にあっては、研修協力施設に関する年次報告書(様
式7)を添付すること。
イ 年次報告書(様式7)及び添付書類は、当該単独型臨床研修施設の所在地を管轄
する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。
(2) 管理型臨床研修施設の年次報告
ア 管理型臨床研修施設の開設者は、毎年4月 30 日までに、当該病院又は診療所に
関する年次報告書(様式7)に、現に行っている臨床研修に係る研修プログラムを
添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならないこと。また、研修協力施設
と共同して臨床研修を行う場合にあっては、研修協力施設に関する年次報告書(様
式7)を添付すること。
イ 管理型臨床研修施設の開設者は、当該病院又は診療所に関する年次報告書(様式
7)及び添付書類と、共同して臨床研修を行う協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力
型(Ⅱ)臨床研修施設に関する年次報告書(様式7)とを一括して、当該管理型臨
床研修施設の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。
(3) 協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の年次報告