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参考資料3-2 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[615KB] (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html |
出典情報 | 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回) |
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行後に歯科医師免許を受けた者に対して臨床研修を行う場合には、適用されないこと。
すなわち、次に掲げる臨床研修を行う場合には、省令は適用されないこと。
ア 平成 18 年4月1日前に開始される臨床研修
イ 平成 18 年4月1日以後に開始される臨床研修であって、同日前に法第 16 条の2
第1項の指定を受けている病院又は診療所が、同日前に歯科医師免許を受けてい
る者及び同日前に歯科医師免許の申請を行った者であって同日以後に歯科医師免
許を受けた者に対して行うもの
(3) 平成 18 年4月1日以後に開始される臨床研修であって、
(2)イ以外のものを行
う場合には、省令が適用されること。この場合においては、臨床研修施設の指定を受
けようとする病院又は診療所の開設者は、省令の規定に従い、臨床研修施設の指定の
申請を行わなければならず、また、同日前に法第 16 条の2第1項の指定を受けてい
る病院又は診療所についても、省令の規定に従い、臨床研修を行わなければならない
ものであること。
(4) 平成 18 年4月1日前に法第 16 条の2第1項の規定による指定を受けている病院
又は診療所については、改正法附則第 12 条(指定病院等に係る経過措置)の規定に
より、改正法による改正後の法第 16 条の2第1項の規定による指定を受けている病
院又は診療所とみなされるものであること。具体的には、同日前に、単独で臨床研修
施設の指定を受けている病院については省令に基づく単独型臨床研修施設と、主たる
施設の指定を受けている病院については省令に基づく管理型臨床研修施設と、従たる
施設の指定を受けている病院又は診療所については省令に基づく協力型(Ⅰ)臨床研
修施設とみなされるものであること。
(5) 令和3年4月1日以降、現に存する「協力型臨床研修施設」及び「連携型臨床研
修施設」は、省令による「協力型(Ⅰ)臨床研修施設」及び「協力型(Ⅱ)臨床研修
施設」とみなす。
(6) 令和3年4月1日以降の経過措置については、以下のとおりとする。
ア 令和3年4月1日以降、研修協力施設には原則として研修歯科医自らが診療にか
かわる研修を行う施設は含まないものとしたところであるが、従前から歯科医師
の臨床研修を実施する施設にあっては、令和6年3月 31 日までは従前のとおり研
修を実施できるものとする。
イ プログラム責任者又は副プログラム責任者のいずれかは、プログラム責任者講習
会(医療関係者研修費等補助金歯科医師臨床研修指導医講習会事業により開催さ
れたもの)を受講することとしたところであるが、従前から実施している研修プロ
グラムを継続して実施するもの及び令和2年度までに研修プログラムの申請若し
くは変更の届出を行ったもののプログラム責任者又は副プログラム責任者につい
ては、令和9年3月 31 日までは従前のとおりの取扱いとする。
ウ 令和3年度及び令和4年度の研修プログラムについて、従前から実施している研
修プログラムを継続して実施するもの及び令和2年度までに研修プログラムの申
請若しくは変更の届出を行ったものについては、令和5年3月 31 日までは従前の
すなわち、次に掲げる臨床研修を行う場合には、省令は適用されないこと。
ア 平成 18 年4月1日前に開始される臨床研修
イ 平成 18 年4月1日以後に開始される臨床研修であって、同日前に法第 16 条の2
第1項の指定を受けている病院又は診療所が、同日前に歯科医師免許を受けてい
る者及び同日前に歯科医師免許の申請を行った者であって同日以後に歯科医師免
許を受けた者に対して行うもの
(3) 平成 18 年4月1日以後に開始される臨床研修であって、
(2)イ以外のものを行
う場合には、省令が適用されること。この場合においては、臨床研修施設の指定を受
けようとする病院又は診療所の開設者は、省令の規定に従い、臨床研修施設の指定の
申請を行わなければならず、また、同日前に法第 16 条の2第1項の指定を受けてい
る病院又は診療所についても、省令の規定に従い、臨床研修を行わなければならない
ものであること。
(4) 平成 18 年4月1日前に法第 16 条の2第1項の規定による指定を受けている病院
又は診療所については、改正法附則第 12 条(指定病院等に係る経過措置)の規定に
より、改正法による改正後の法第 16 条の2第1項の規定による指定を受けている病
院又は診療所とみなされるものであること。具体的には、同日前に、単独で臨床研修
施設の指定を受けている病院については省令に基づく単独型臨床研修施設と、主たる
施設の指定を受けている病院については省令に基づく管理型臨床研修施設と、従たる
施設の指定を受けている病院又は診療所については省令に基づく協力型(Ⅰ)臨床研
修施設とみなされるものであること。
(5) 令和3年4月1日以降、現に存する「協力型臨床研修施設」及び「連携型臨床研
修施設」は、省令による「協力型(Ⅰ)臨床研修施設」及び「協力型(Ⅱ)臨床研修
施設」とみなす。
(6) 令和3年4月1日以降の経過措置については、以下のとおりとする。
ア 令和3年4月1日以降、研修協力施設には原則として研修歯科医自らが診療にか
かわる研修を行う施設は含まないものとしたところであるが、従前から歯科医師
の臨床研修を実施する施設にあっては、令和6年3月 31 日までは従前のとおり研
修を実施できるものとする。
イ プログラム責任者又は副プログラム責任者のいずれかは、プログラム責任者講習
会(医療関係者研修費等補助金歯科医師臨床研修指導医講習会事業により開催さ
れたもの)を受講することとしたところであるが、従前から実施している研修プロ
グラムを継続して実施するもの及び令和2年度までに研修プログラムの申請若し
くは変更の届出を行ったもののプログラム責任者又は副プログラム責任者につい
ては、令和9年3月 31 日までは従前のとおりの取扱いとする。
ウ 令和3年度及び令和4年度の研修プログラムについて、従前から実施している研
修プログラムを継続して実施するもの及び令和2年度までに研修プログラムの申
請若しくは変更の届出を行ったものについては、令和5年3月 31 日までは従前の