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参考資料3-2 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[615KB] (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回)
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臨床研修を中断することができること。
(ウ) 臨床研修の中断の検討を行う際には、管理者及び研修管理委員会は当該研
修歯科医及びプログラム責任者や他の研修指導関係者と十分話し合い、当該研
修歯科医の臨床研修に関する正確な情報を十分に把握するものであること。ま
た、臨床研修を再開する場所についても併せて検討すること。
なお、必要に応じて、それらの経緯や状況等の記録を残し、中断という判断
に至る場合には、当該研修歯科医が納得する判断となるよう努めなければなら
ないこと。また、必要に応じて事前に管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に
相談をすること。
エ 中断した場合
管理者は、研修歯科医の臨床研修を中断した場合には、当該研修歯科医の求めに
応じて、速やかに、当該研修歯科医に対して、当該研修歯科医に関する次に掲げる
事項を記載した臨床研修中断証(様式8)を交付しなければならないこと。このと
き、管理者は、臨床研修の再開のための支援を行うことを含め、適切な進路指導を
行わなければならないこと。さらに、管理者は、速やかに、臨床研修中断報告書(様
式9)及び当該中断証の写しを管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付
すること。
(ア) 氏名、歯科医籍の登録番号及び生年月日
(イ) 中断した臨床研修に係る研修プログラムの名称
(ウ) 臨床研修を行った臨床研修施設(研修協力施設と共同して臨床研修を行っ
た場合にあっては、臨床研修施設及び研修協力施設)の名称
(エ) 臨床研修を開始し、及び中断した年月日
(オ) 臨床研修を中断した理由
(カ) 臨床研修を中断した時までの臨床研修の内容及び研修歯科医の評価
(2) 臨床研修の再開
臨床研修を中断した者は、自己の希望する臨床研修施設に、臨床研修中断証(様式
8)を添えて、臨床研修の再開を申し込むことができること。この場合において、臨
床研修再開の申込を受けた臨床研修施設の管理者は、当該研修歯科医の臨床研修中断
証(様式8)の内容を考慮した研修プログラムで研修を行わなければならないこと。
なお、当該管理者は、研修再開の日から起算して1月以内に、臨床研修の修了基準
を満たすための臨床研修の再開(の受け入れ)に係る履修計画表(様式 10)を、管轄
する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。
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臨床研修の修了

(1) 臨床研修の修了基準
ア 研修実施期間の評価
管理者は、研修歯科医が研修期間(原則として1年間)の間に、以下に定める休
止期間の上限を減じた日数以上の研修を実施しなければ修了と認めてはならない