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参考資料3-2 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[615KB] (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html |
出典情報 | 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回) |
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カ 患者の病歴に関する情報を適切に管理していること。
キ 医療に関する安全管理のための体制を確保していること。
「医療に関する安全管理のための体制を確保していること」とは、特定機能病院
並びに医師臨床研修病院を除く病院又は診療所において、
(1)ケの(ア)の事項
を満たし、(イ)及び(ウ)の事項については体制整備に努めることをいう。
なお、当該病院又は診療所内に患者からの相談に適切に応じる体制が確保され
ない場合にあっては、管理型臨床研修施設等に患者相談窓口を確保し、その活動の
趣旨、設置場所、担当者及びその責任者、対応時間等について、患者等に明示する
こと。
ク 適切な指導体制を有していること。
(ア)
当該施設における臨床研修の実施を管理する研修実施責任者を配置して
いること。
(イ) 協力型(Ⅱ)臨床研修施設は、管理型臨床研修施設又は協力型(Ⅰ)臨床
研修施設における研修を補完するものであることから、当該協力型(Ⅱ)臨床
研修施設が研修内容を補完する臨床研修施設を示すこと。また、その研修内容
を実施できる指導体制や症例数が確保されていること。
ケ 受け入れる研修歯科医の数が、臨床研修を行うために適切であること。
コ 研修歯科医の募集及び採用は、原則として、公募により行われること。
サ 研修歯科医に対する適切な処遇を確保していること。
シ 管理型臨床研修施設又は協力型(Ⅰ)臨床研修施設として共同して臨床研修を行
う病院又は診療所が、(2)の管理型臨床研修施設及び(3)の協力型(Ⅰ)臨床
研修施設の指定の基準に適合していること。
(5) 厚生労働大臣は、臨床研修施設の指定の申請があった場合において、当該病院又
は診療所が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、臨床研修施設の指定をして
はならないこと。
ア 15(1)により臨床研修施設の指定を取り消され、その取消しの日から起算して
2年を経過していないこと。
イ その開設者又は管理者に医事に関する犯罪又は不正の行為があり、臨床研修を行
うことが適当でないと認められること。
(6) (1)から(4)までの臨床研修施設の指定の基準については、臨床研修施設に
おいて年間を通じて常に遵守されていなければならないこと。
(7) 3年以上研修歯科医の受け入れがないことにより、指定基準を満たしているにも
かかわらず、臨床研修施設の指定の取消を受けた病院又は診療所が再度臨床研修施設
の指定の申請を行うに当たっては、臨床研修施設の指定の基準を満たしていることの
確認を受けるため、「再指定のための計画書」を提出すること。
6
研修管理委員会等の要件
研修管理委員会は、臨床研修が適切に実施されるよう、臨床研修の実施状況の管理を
キ 医療に関する安全管理のための体制を確保していること。
「医療に関する安全管理のための体制を確保していること」とは、特定機能病院
並びに医師臨床研修病院を除く病院又は診療所において、
(1)ケの(ア)の事項
を満たし、(イ)及び(ウ)の事項については体制整備に努めることをいう。
なお、当該病院又は診療所内に患者からの相談に適切に応じる体制が確保され
ない場合にあっては、管理型臨床研修施設等に患者相談窓口を確保し、その活動の
趣旨、設置場所、担当者及びその責任者、対応時間等について、患者等に明示する
こと。
ク 適切な指導体制を有していること。
(ア)
当該施設における臨床研修の実施を管理する研修実施責任者を配置して
いること。
(イ) 協力型(Ⅱ)臨床研修施設は、管理型臨床研修施設又は協力型(Ⅰ)臨床
研修施設における研修を補完するものであることから、当該協力型(Ⅱ)臨床
研修施設が研修内容を補完する臨床研修施設を示すこと。また、その研修内容
を実施できる指導体制や症例数が確保されていること。
ケ 受け入れる研修歯科医の数が、臨床研修を行うために適切であること。
コ 研修歯科医の募集及び採用は、原則として、公募により行われること。
サ 研修歯科医に対する適切な処遇を確保していること。
シ 管理型臨床研修施設又は協力型(Ⅰ)臨床研修施設として共同して臨床研修を行
う病院又は診療所が、(2)の管理型臨床研修施設及び(3)の協力型(Ⅰ)臨床
研修施設の指定の基準に適合していること。
(5) 厚生労働大臣は、臨床研修施設の指定の申請があった場合において、当該病院又
は診療所が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、臨床研修施設の指定をして
はならないこと。
ア 15(1)により臨床研修施設の指定を取り消され、その取消しの日から起算して
2年を経過していないこと。
イ その開設者又は管理者に医事に関する犯罪又は不正の行為があり、臨床研修を行
うことが適当でないと認められること。
(6) (1)から(4)までの臨床研修施設の指定の基準については、臨床研修施設に
おいて年間を通じて常に遵守されていなければならないこと。
(7) 3年以上研修歯科医の受け入れがないことにより、指定基準を満たしているにも
かかわらず、臨床研修施設の指定の取消を受けた病院又は診療所が再度臨床研修施設
の指定の申請を行うに当たっては、臨床研修施設の指定の基準を満たしていることの
確認を受けるため、「再指定のための計画書」を提出すること。
6
研修管理委員会等の要件
研修管理委員会は、臨床研修が適切に実施されるよう、臨床研修の実施状況の管理を