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参考資料3-2 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[615KB] (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回)
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第1

省令の趣旨

法第 16 条の2第1項に規定する臨床研修については、改正法による法の一部改正によ
り、平成 18 年4月1日から、診療に従事しようとするすべての歯科医師に義務付けられた
ところであるが、省令は、法第 16 条の2第1項に規定する臨床研修に関して、臨床研修の
基本理念、臨床研修施設の指定の基準等を定めるものである。
なお、改正法附則第 11 条(臨床研修修了歯科医師の登録に係る経過措置)の規定によ
り、同日前に歯科医師免許を受けている者及び同日前に歯科医師免許の申請を行った者で
あって同日以後に歯科医師免許を受けたものは、改正法による改正後の法第 16 条の4第
1項の規定による臨床研修修了者の登録を受けた者とみなされる。
第2


省令の内容及び具体的な運用基準
用語の定義

(1) 「臨床研修」
法第 16 条の2第1項に規定する臨床研修をいうものであること。
(2) 「臨床研修施設」
法第 16 条の2第1項の指定を受けた病院又は診療所をいうものであること。
(3) 「単独型臨床研修施設」
臨床研修施設のうち、単独で又は研修協力施設と共同して臨床研修を行う病院又は
診療所をいうものであること。
(4) 「管理型臨床研修施設」
臨床研修施設のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院又は診療
所(単独型臨床研修施設を除く。)であって、当該臨床研修の管理を行うものをいう
ものであること。
(5) 「協力型(Ⅰ)臨床研修施設」
臨床研修施設のうち、他の病院又は診療所と共同して3月以上の臨床研修を行う病
院又は診療所(単独型臨床研修施設及び管理型臨床研修施設に該当するものを除く。)
をいうものであること。
(6) 「協力型(Ⅱ)臨床研修施設」
臨床研修施設のうち、他の病院又は診療所と共同して5日以上 30 日以内の臨床研
修を行う病院又は診療所(単独型臨床研修施設及び管理型臨床研修施設に該当するも
のを除く。)をいうものであること。
(7) 「研修協力施設」
臨床研修施設と共同して臨床研修を行う施設であって、臨床研修施設及び歯学若し
くは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除
く。)以外のものをいうものであること。
なお、研修協力施設としては、例えば、へき地・離島診療所、病院、診療所、保健