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参考資料3-2 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[615KB] (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回)
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(ⅲ)

時間外勤務及び当直に関する事項

(ⅳ)

研修歯科医のための宿舎及び病院又は診療所内の室の有無

(ⅴ) 社会保険・労働保険(公的医療保険、公的年金保険、労働者災害
補償保険、雇用保険)に関する事項
(ⅵ)

健康管理に関する事項

(ⅶ)

歯科医師賠償責任保険に関する事項

(ⅷ) 外部の研修活動に関する事項(学会、研究会等への参加の可否及
び費用負担の有無)
(イ) 研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合には、研修協力施設の種別及
び名称、研修協力施設が行う研修の内容及び期間並びに研修実施責任者及び
研修歯科医の指導を行う者の氏名が研修プログラムに明示されていること。
(ウ)

研修プログラムに定められた臨床研修を行う分野及び臨床研修施設又は

研修協力施設ごとの研修期間が次に掲げる事項を満たすものであること。


研修期間は、原則として合計1年とすること。



研修歯科医が積極的に研修プログラムを選択し、臨床研修に取り組むこと
ができるよう、地域や施設の特色をいかし、更に臨床研修を充実させるため
に活用すること。



多職種連携、地域医療や地域保健については、病院、診療所、へき地・離
島診療所、保健所、介護施設、社会福祉施設、赤十字社血液センター、各種
検診・健診の実施施設等を適宜選択して研修を行うこと。



研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合には、原則として、研修協力
施設における研修期間を合計1月以内とすること。

イ 常に勤務する歯科医師が3人以上であり、指導歯科医を常勤で置くこと。
「常に勤務する歯科医師」とは、非常勤歯科医師も含め当該施設で定めた歯科医
師の勤務時間のすべてを勤務する歯科医師をいうこと。
なお、常に勤務する歯科医師には、週に1日以上勤務する歯科医師で、常勤換算
を行った上で必要な歯科医師数が配置されている場合を含む。この場合において、
研修歯科医が研修を行わない日であっても、必要な歯科医師数が配置されている
こと。
ウ 歯科又は歯科口腔外科を標榜していること。
エ 当該医療機関の開設歴が3年以上であること。
オ 臨床研修を行うために必要な症例があること。
「臨床研修を行うために必要な症例があること」とは、「臨床研修の到達目標」
を達成するために必要な症例が確保されていることをいうものであること。 ただ
し、共同して臨床研修を行う研修協力施設が医療機関である場合にあっては、当該
病院又は診療所と研修協力施設の症例とを合わせて、必要な症例があることで差
し支えないこと。
カ 入院若しくは外来患者に対する全身管理の研修又は在宅歯科医療において、主治