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参考資料3-2 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[615KB] (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回)
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の医師との連携を図った研修ができること。
キ 臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有していること。
「臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有していること」とは、臨床研修
の実施に関し必要な歯科主要設備(例:歯科診療台、デンタルエックス線装置、パ
ノラマ断層撮影装置、オートクレーブ、生体モニター、口腔内画像処理システム、
ポータブルユニット等)のほか、臨床研修に必要な図書又は雑誌を有しており、ま
た、原則として、文献等の検索のため、インターネットが利用できる環境が整備さ
れていることをいうものであること。さらに、次に掲げる施設及び設備を備えてい
ることが望ましいこと。
(ア)

研修歯科医のための歯科診療台

(イ)

研修歯科医のための宿舎及び病院又は診療所内の室

(ウ) 医学・歯学教育用シミュレーター(ファントム、切開及び縫合、一次救命
処置(Basic Life Support: BLS)、心音又は呼吸音の聴診等の訓練用機材
等)、医学・歯学教育用コンテンツ等
ク 患者の病歴に関する情報を適切に管理していること。
「患者の病歴に関する情報を適切に管理していること」とは、病歴管理者が選任
されており、診療に関する諸記録(診療録、病院日誌、各科診療日誌、処方せん、
手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線画像、紹介状、退院した患者に係
る入院期間中の診療経過の要約等)の管理が適正になされていることをいうもの
であること。
ケ 医療に関する安全管理のための体制を確保していること。
「医療に関する安全管理のための体制を確保していること」とは、医療法施行規
則第1条の 11 第1項及び第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を満た
すことをいうものであること。
(ア) 医療に係る安全管理を行う者(以下「医療安全管理者」という。)を配置
すること。
医療安全管理者は、当該病院又は診療所における医療に係る安全管理を行う
部門(以下「医療安全管理部門」という。)の業務に関する企画立案及び評価、
当該病院又は診療所内における医療安全に関する職員の医療安全管理に関す
る意識の向上や指導等の業務を行うものであり、次に掲げる基準を満たす必要
があること。


医師、歯科医師、薬剤師、看護師又は歯科衛生士のうちのいずれかの資格
を有していること。



医療安全に関する必要な知識を有していること。



病院においては、当該病院の医療安全管理部門に所属していること。



当該病院又は診療所の医療に係る安全管理のための委員会(以下「医療安
全管理委員会」という。)の構成員に含まれていること。

(イ)

病院においては、医療安全管理部門を設置すること。