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参考資料3-2 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[615KB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回)
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療を理解した上で患者の健康と負傷又は疾病を診ることが期待され、歯科医師と患者及
びその家族との間での十分なコミュニケーションの下に総合的な診療を行うことが求
められている。また、医療の社会的重要性及び公共性を考えると、臨床研修は、歯科医
師個人の技術の向上を超えて、社会にとって必要性の高いものである。
このため、臨床研修については、患者中心の全人的医療を理解した上で、歯科医師と
しての人格をかん養し、総合的な診療能力(態度・知識・技能)を身につけ、臨床研修
を生涯研修の第一歩とすることのできるものでなければならない。


臨床研修施設の指定

(1) 法第 16 条の2第1項の指定は、次に掲げる区分に応じて行うこと。
ア 単独型臨床研修施設
イ 管理型臨床研修施設
ウ 協力型(Ⅰ)臨床研修施設
エ 協力型(Ⅱ)臨床研修施設
(2) 単独型臨床研修施設、管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力
型(Ⅱ)臨床研修施設は、それぞれ他の区分の臨床研修施設となることができること。


臨床研修施設の指定の申請

(1) 単独型臨床研修施設の指定の申請
ア 単独型臨床研修施設の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、臨床研
修を開始しようとする年度の前年度の4月 30 日までに、当該病院又は診療所に関
する臨床研修施設申請書(新規申請)(様式1-1) を厚生労働大臣に提出しなけれ
ばならないこと。なお、既に単独型臨床研修施設の指定を受けている病院又は診療
所であっても、新たに他の区分の臨床研修施設になろうとする場合は、当該区分の
臨床研修施設の指定申請を行わなければならないこと。
イ 臨床研修施設申請書(新規申請)(様式1-1)には、次に掲げる書類を添付しな
ければならないこと。
(ア) 当該指定に係るすべての研修プログラム
(イ) 研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、研修協
力施設となる施設に関する研修協力施設概況表(様式2)
ウ 臨床研修施設申請書(新規申請)(様式1-1)及び添付書類は、当該病院又は診
療所の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。
(2) 管理型臨床研修施設の指定の申請
ア 管理型臨床研修施設の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、臨床研
修を開始しようとする年度の前年度の4月 30 日までに、当該病院又は診療所に関
する臨床研修施設申請書(新規申請) (様式1-2)を厚生労働大臣に提出しなけれ
ばならないこと。なお、既に管理型臨床研修施設の指定を受けている病院又は診療
所であっても、新たに他の区分の臨床研修施設になろうとする場合は、当該区分の