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参考資料3-2 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[615KB] (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回)
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協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の開設者は、毎年4月 30
日までに、当該病院又は診療所に関する年次報告書(様式7)を、共同して臨床研修
を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して厚生労働大臣に提出しなければなら
ないこと。
14

臨床研修施設に対する厚生労働大臣の報告の徴収及び指示

(1) 厚生労働大臣は、臨床研修の実施に関し必要があると認めるときは、臨床研修施
設の開設者又は管理者に対して報告を求めることができること。
(2) 厚生労働大臣は、研修プログラム、指導体制、施設、設備、研修歯科医の処遇そ
の他の臨床研修の実施に関する事項について適当でないと認めるときは、臨床研修施
設の開設者又は管理者に対して必要な指示をすることができること。
(3) 厚生労働大臣は、臨床研修施設群については、管理型臨床研修施設の開設者又は
管理者に対し、協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設に関する(1)
の報告の徴収又は(2)の必要な指示をすることができること。
15

臨床研修施設の指定の取消し

(1) 厚生労働大臣は、臨床研修施設が次のいずれかに該当するときは、法第 16 条の
2第2項の規定により臨床研修施設の指定を取り消すことができること。
ア 臨床研修施設の区分ごとに、5(1)から(4)までのそれぞれの臨床研修施設
の指定の基準に適合しなくなったとき。
イ 単独型臨床研修施設及び管理型臨床研修施設において、3年以上研修歯科医の受
け入れがないとき。なお、3年以上研修歯科医の受け入れがない場合であって、引
き続き指定を行う場合は、指定継続の計画書を踏まえて検討する。
ウ 協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設にのみ指定されている
施設がすべての臨床研修施設群から外れたとき。
エ 5(5)イに該当するに至ったとき。
オ 6及び8から 13 までに違反したとき。
カ その開設者又は管理者が、14(2)の指示に従わないとき。
(2) 臨床研修施設群を構成する臨床研修施設の指定の取消し
厚生労働大臣は、臨床研修施設群の臨床研修施設の構成に変化がある場合には、当
該臨床研修施設群に係る1又は2以上の臨床研修施設の指定を同時に取り消すこと
ができるものとすること。取消しを行う場合においては、関係する臨床研修施設の開
設者は、16 の手続に従い、臨床研修施設の指定の取消しの申請を行わなければなら
ないこと。
16

臨床研修施設の指定の取消しの申請

(1) 単独型臨床研修施設の指定の取消しの申請
ア 単独型臨床研修施設の開設者は、臨床研修施設の指定の取消しを受けようとする