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参考資料3-2 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[615KB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回)
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所、介護施設、社会福祉施設、赤十字社血液センター、各種検診・健診の実施施設等
が考えられること。
なお、研修協力施設は、原則として、研修歯科医自らが診療に関わる研修を行う施
設を含まないものとすること。
(8) 「臨床研修施設群」
共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力
型(Ⅱ)臨床研修施設をいうものであること。研修協力施設と共同して臨床研修を行
う場合にあっては、研修協力施設も臨床研修施設群に含まれること。
(9) 「大学病院」
歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わない
ものを除く。)をいうものであること。
(10) 「研修管理委員会」
臨床研修を行う病院又は診療所において臨床研修の実施を統括管理する機関をい
うものであり、単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設に設置されるものである
こと。
なお、研修管理委員会は、臨床研修が適切に実施されるよう、臨床研修の実施状況
の管理を行うとともに、研修プログラムの質の向上に努めなければならないこと 。
(11) 「研修プログラム」
臨床研修の実施に関する計画をいうものであること。
(12) 「プログラム責任者」
研修プログラムの企画立案及び実施の管理並びに研修歯科医に対する助言、指導そ
の他の援助を行う者をいうものであること。
なお、プログラム責任者は、単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設に配置さ
れること。
(13) 「研修実施責任者」
協力型(Ⅰ)臨床研修施設、協力型(Ⅱ)臨床研修施設又は研修協力施設において、
当該施設における臨床研修の実施を管理する者をいうものであること。
なお、研修実施責任者は、臨床研修指導歯科医を兼務しても差し支えないこと。
(14) 「臨床研修指導歯科医」
研修歯科医に対する指導を行う歯科医師をいうものであること。以下「指導歯科医」
という。
(15) 「研修歯科医」
臨床研修を受けている歯科医師をいうものであること。
(16) 「研修期間」
臨床研修を行っている期間をいうものであること。


臨床研修の基本理念
歯科医師については、単に専門分野の負傷又は疾病を治療するのみでなく、全人的医