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参考資料3-2 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[615KB] (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回)
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とおりの取扱いとする。なお、研修期間が合計1年を超える研修プログラムについ
ては、令和6年3月 31 日までは従前のとおりの取扱いとする。
第3

検討規定

厚生労働大臣は、制度の検証及び実態把握に努め、省令の施行後5年以内に、省令の規
定について所要の検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしたこと。