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参考資料3-2 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[615KB] (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回)
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(変更部分に下線を付した変更前及び変更後の研修プログラムでも差し支え
ない。)
(ウ) 研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、研修協
力施設となる施設に関する研修協力施設概況表(様式2)
イ 管理型臨床研修施設の開設者は、研修プログラムを変更する場合に、臨床研修施
設群の構成の変更を伴う場合には、アに加え、次に掲げる書類を添えて、厚生労働
大臣に提出しなければならないこと。
(ア) 当該臨床研修施設群において、新たに協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力
型(Ⅱ)臨床研修施設を追加する場合
(ⅰ) 当該病院又は診療所が新たに協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)
臨床研修施設の指定を受けようとする場合は、当該病院又は診療所の指定
の申請に関する臨床研修施設申請書(新規申請) (様式1-3,1-4)
(ⅱ) 当該病院又は診療所が既にそれぞれの区分の臨床研修施設として指定
を受けている場合は、当該病院又は診療所に関する研修プログラム追加・
変更届出書(様式4-3)
(イ) 当該臨床研修施設群から、協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨
床研修施設を削除する場合
削除に伴い、臨床研修施設群として参加する当該協力型(Ⅰ)臨床研修施
設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設が、当該臨床研修施設群が実施するすべて
の参加プログラムから外れ、それぞれの区分の臨床研修施設としての指定の
取消しを伴う場合には、臨床研修施設指定取消申請書(様式5)
なお、この場合、管理型臨床研修施設の開設者が提出した臨床研修施設指
定取消申請書(様式5)をもって、16(3)の手続を行ったものとみなす。
ウ 管理型臨床研修施設の開設者は、研修プログラム追加・変更届出書(様式4-2)
及び添付書類と、共同して臨床研修を行う協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)
臨床研修施設に関する書類とを一括して、当該管理型臨床研修施設の所在地を管
轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。
(5) 協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の研修プログラムの追
加又は変更の届出
協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の開設者は、研修プログ
ラムを追加する場合又は変更する場合には、追加又は変更後の研修プログラムに基づ
く臨床研修を行おうとする年度の前年度の4月 30 日までに、次に掲げる書類を、共
同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して厚生労働大臣に提出
しなければならないこと。
ア 新たに協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定を受けよ
うとする場合は、当該病院又は診療所に関する臨床研修施設申請書(新規申請)
(様式1-3, 1-4)
イ 既にそれぞれの区分の臨床研修施設として指定を受けている場合は、当該病院又