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参考資料3-2 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[615KB] (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回)
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し、当該研修プログラムの研修を行うものであること。研修プログラムは、臨床研
修施設の特徴に応じて作成されるものであること。
(ア)

研修プログラムには、次に掲げる事項が定められていること。



研修プログラムの名称



研修プログラムの特色



臨床研修の目標
「臨床研修の目標」とは、
「歯科医師臨床研修の到達目標」
(別添)を参考
にして、臨床研修施設が研修プログラムにおいて研修歯科医の到達すべき
目標として作成されるものである。
「臨床研修の目標」は、
「歯科医師臨床研修の到達目標」を達成できる内
容で、かつ、
「臨床研修の目標」を達成するために必要な症例数や研修内容
を含まなければならない。
なお、
「歯科医師臨床研修の到達目標」は、
「A.歯科医師としての基本的
価値観(プロフェッショナリズム)」、
「B.資質・能力」、
「C.基本的診療業務」
から構成されており、
「C.基本的診療業務」には、すべての研修プログラム
に位置づけることが必要な項目である「必修」項目と、個々の研修プログ
ラムの特徴に応じて、選択が可能な項目である「選択」項目とがある。
「臨床研修の目標」を作成する際は、
「必修」項目の内容と、
「選択」項
目のうち「(2)多職種連携、地域医療」の内容を必ず含むこと。また、
「選
択」項目のうち、
「1.基本的な診療能力等」における「選択」項目から1
項目以上、
「2.歯科医療に関連する連携と制度の理解等」における「選択」
項目から2項目以上を選択すること。



プログラム責任者の氏名



臨床研修を行う分野及び臨床研修施設又は研修協力施設ごとの研修期間
「臨床研修を行う分野」とは、当該研修プログラムにおいて臨床研修の
目標として示される項目をいうものであること。



研修歯科医の指導体制



研修歯科医の評価に関する事項
「研修歯科医の評価に関する事項」とは、研修プログラムにおいて研修
歯科医の修了判定の評価を行う項目や基準等を示すものであること。
なお、研修歯科医の研修態度等の適切な評価を行う観点から、指導歯科
医からの評価だけではなく、研修歯科医に関わる関係者からの多面評価を
含めることが望ましい。



研修歯科医の募集定員並びに募集及び採用の方法



研修歯科医の処遇に関する事項
次に掲げる事項をいうものであること。
(ⅰ)

常勤又は非常勤の別

(ⅱ)

研修手当、勤務時間及び休暇に関する事項