よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料3-2 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[615KB] (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回)
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

ときは、あらかじめ臨床研修施設指定取消申請書(様式5)を厚生労働大臣に提出
しなければならないこと。
イ 臨床研修指定取消申請書(様式5)は、当該単独型臨床研修施設の所在地を管轄
する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。
(2) 管理型臨床研修施設の指定の取消しの申請
ア 管理型臨床研修施設の開設者は、臨床研修施設の指定の取消しを受けようとする
ときは、あらかじめ臨床研修施設指定取消申請書(様式5)を厚生労働大臣に提出
しなければならないこと。
イ 管理型臨床研修施設の開設者は、当該病院又は診療所に関する臨床研修施設指定
取消申請書(様式5)と、共同して臨床研修を行う協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は
協力型(Ⅱ)臨床研修施設に関する臨床研修施設指定取消申請書(様式5)とを一
括して、当該管理型臨床研修施設の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事
課あてに送付すること。
(3) 協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定の取消しの申請
協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の開設者は、臨床研修施
設の指定の取消しを受けようとするときは、あらかじめ臨床研修施設指定取消申請書
(様式5)を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して厚生
労働大臣に提出しなければならないこと。
(4) 厚生労働大臣は、
(1)から(3)までの申請があった場合において、当該臨床
研修施設の指定を取り消すことが相当と認めるときは、その指定を取り消すことがで
きること。
17

臨床研修の評価

(1) 研修期間中の評価
研修期間中の評価は、形成的評価により行うことが重要であり、研修歯科医ごとの
態度・知識・技能に価値ある変容をもたらすことを主な目的とすること。
研修歯科医及び指導歯科医は、「歯科医師臨床研修の到達目標」に記載された個々
の項目について、研修歯科医が実際にどの程度履修したか随時記録を行うものである
こと。
研修の進捗状況の記録については、研修歯科医手帳を利用するほか、インターネット
を用いた評価システムなどの活用も考えられること。
研修歯科医の研修態度等の適切な評価を行う観点から多面評価を推進するため、指
導歯科医及び研修歯科医に関わる他の関係者は、定期的に、さらに必要に応じて随時
研修歯科医ごとに研修の進捗状況を把握・評価し、研修歯科医が修了基準に不足して
いる部分を研修できるよう配慮すると共に、評価結果を研修歯科医にも知らせ、研修
歯科医及び指導スタッフ間で評価を共有し、より効果的な研修へとつなげるものであ
ること。
(2) 研修期間終了時の評価