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参考資料3-2 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[615KB] (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html |
出典情報 | 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回) |
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21
大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修施設の特例
大学病院と共同して臨床研修を行うことにより、管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)
臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定を受けようとする者に対する5(2)
から(4)までの臨床研修施設の指定の基準の適用については、当該大学病院を管理型
臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定を受け
ようとする者とみなすこと。
22
国の開設する臨床研修施設の特例
国の開設する臨床研修施設の特例については、省令の定めによること。
23
都道府県を経由した事務手続を希望する都道府県の取扱い
地域における臨床研修施設の研修状況を把握するため、希望する都道府県は、以下(1)
に定める事務書類を都道府県経由で厚生労働大臣に提出する方法を選択することがで
きる。
(1) 都道府県を経由して提出することのできる事務書類は、以下のとおりとする。
ア 臨床研修施設の指定の申請
イ 臨床研修施設の変更の届出
ウ 研修プログラムの追加又は変更の届出
エ 研修プログラムの廃止の届出
オ 臨床研修施設の年次報告
カ 臨床研修施設の指定の取消しの申請
(2)都道府県経由での事務手続を希望する場合は、以下のとおり行う。
ア 都道府県は、毎年4月 30 日までに管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に対し、
都道府県を経由して提出する事務の種類及び事務ごとの病院又は診療所、臨床研
修施設から都道府県への提出期限を申請する。
イ 地方厚生局健康福祉部医事課が、アの申請内容を確認する。
ウ 都道府県は、臨床研修施設に対し、都道府県に提出する事務の種類及び事務ごと
の都道府県への提出期限を通知する。
エ 都道府県は、申請した各事務について、臨床研修施設から提出された書類に形式
的な不備がないか確認し、本通知に定める期限までに地方厚生局健康福祉部医事
課に提出する。
24
施行期日等
(1) 省令は、令和3年4月1日から施行する。
(2) 省令は、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に改正法第5条の規
定による改正前の法第 16 条の2第1項の規定による指定を受けている病院又は診療
所が、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に歯科医師免許を受けてい
る者及び当該規定の施行前に歯科医師免許の申請を行った者であって当該規定の施
大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修施設の特例
大学病院と共同して臨床研修を行うことにより、管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)
臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定を受けようとする者に対する5(2)
から(4)までの臨床研修施設の指定の基準の適用については、当該大学病院を管理型
臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定を受け
ようとする者とみなすこと。
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国の開設する臨床研修施設の特例
国の開設する臨床研修施設の特例については、省令の定めによること。
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都道府県を経由した事務手続を希望する都道府県の取扱い
地域における臨床研修施設の研修状況を把握するため、希望する都道府県は、以下(1)
に定める事務書類を都道府県経由で厚生労働大臣に提出する方法を選択することがで
きる。
(1) 都道府県を経由して提出することのできる事務書類は、以下のとおりとする。
ア 臨床研修施設の指定の申請
イ 臨床研修施設の変更の届出
ウ 研修プログラムの追加又は変更の届出
エ 研修プログラムの廃止の届出
オ 臨床研修施設の年次報告
カ 臨床研修施設の指定の取消しの申請
(2)都道府県経由での事務手続を希望する場合は、以下のとおり行う。
ア 都道府県は、毎年4月 30 日までに管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に対し、
都道府県を経由して提出する事務の種類及び事務ごとの病院又は診療所、臨床研
修施設から都道府県への提出期限を申請する。
イ 地方厚生局健康福祉部医事課が、アの申請内容を確認する。
ウ 都道府県は、臨床研修施設に対し、都道府県に提出する事務の種類及び事務ごと
の都道府県への提出期限を通知する。
エ 都道府県は、申請した各事務について、臨床研修施設から提出された書類に形式
的な不備がないか確認し、本通知に定める期限までに地方厚生局健康福祉部医事
課に提出する。
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施行期日等
(1) 省令は、令和3年4月1日から施行する。
(2) 省令は、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に改正法第5条の規
定による改正前の法第 16 条の2第1項の規定による指定を受けている病院又は診療
所が、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に歯科医師免許を受けてい
る者及び当該規定の施行前に歯科医師免許の申請を行った者であって当該規定の施