よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料3-2 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[615KB] (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回)
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

あること。
(2) 管理型臨床研修施設の指定の基準
厚生労働大臣は、管理型臨床研修施設の指定を受けようとする病院又は診療所の
開設者から指定の申請があった場合において、当該病院又は診療所が次に掲げる事
項に適合していると認めるときでなければ、管理型臨床研修施設の指定をしてはな
らないこと。
なお、アからツまでの各項目については、以下に特に定めるもののほか、
(1)の
各項目において示した内容に準じること。
ア 省令第2条に規定する臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラム作成し、
当該研修プログラムの研修を行うものであること。
(ア) 原則として、連続した3月以上の研修を管理型臨床研修施設で行うこと。
ただし、3月を超える期間については、1月を単位として追加する必要があ
るが、連続する必要はないこと。
なお、管理型臨床研修施設における研修期間中に協力型(Ⅱ)臨床研修施
設で研修を行う場合は、管理型臨床研修施設の研修期間は連続する必要はな
いが、この場合において、当該協力型(Ⅱ)臨床研修施設で研修を行った期
間を除き、管理型臨床研修施設における研修期間が合計3月以上必要である
こと。
(イ) 共同して臨床研修を行う協力型(Ⅰ)臨床研修施設の名称、協力型(Ⅰ)
臨床研修施設が行う研修の内容及び期間並びに研修実施責任者及び指導歯
科医の氏名が研修プログラムに明示されていること。
(ウ) 共同して臨床研修を行う協力型(Ⅱ)臨床研修施設の名称、協力型(Ⅱ)
臨床研修施設が行う研修の内容及び期間並びに研修実施責任者及び指導歯
科医の氏名が研修プログラムに明示されていること。
(エ) 複数の臨床研修施設が共同して研修を実施する場合には、次に掲げる基準
を満たすこと。


6以下の臨床研修施設が共同して実施されること。



各臨床研修施設の所在地が研修歯科医の負担にならないように配慮さ
れていること。



各臨床研修施設が研修を行う期間が、協力型(Ⅰ)臨床研修施設にあっ
ては(3)ア、協力型(Ⅱ)臨床研修施設にあっては(4)ア(ア)に適
合していること。



効果的な研修が実施できるよう、適切な研修期間を設定されていること。



管理型臨床研修施設は、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨
床研修施設と協議の上、当該研修の管理運営を行うこと。

イ 常に勤務する歯科医師が2人以上であり、指導歯科医を常勤で置くこと。
「常に勤務する歯科医師」とは、非常勤歯科医師も含め当該施設で定めた歯科医
師の勤務時間のすべてを勤務する歯科医師をいうこと。