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参考資料3-2 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について[615KB] (9 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html |
出典情報 | 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回) |
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医療安全管理部門とは、医療安全管理者及びその他必要な職員で構成され、
医療安全管理委員会で決定された方針に基づき、組織横断的に当該病院内の医
療安全管理を担う部門であって、次に掲げる業務を行うものであること。
①
医療安全管理委員会で用いられる資料及び議事録の作成及び保存、その他
医療安全管理委員会の庶務に関すること。
②
事故等に関する診療録や看護記録等への記載が正確かつ十分になされて
いることの確認を行うとともに、必要な指導を行うこと。
③
患者や家族への説明など事故発生時の対応状況について確認を行うとと
もに、必要な指導を行うこと。
④
事故等の原因究明が適切に実施されていることを確認するとともに、必要
な指導を行うこと。
⑤
医療安全に係る連絡調整に関すること。
⑥
医療安全対策の推進に関すること。
(ウ)
患者からの相談に適切に応じる体制を確保すること。
「患者からの相談に適切に応じる体制を確保すること」とは、病院又は診療
所においては、当該病院又は診療所内に患者相談窓口を常設し、患者等からの
苦情や相談に応じられる体制を確保するものであり、次に掲げる基準を満たす
必要があること。また、これらの苦情や相談は当該病院又は診療所の医療安全
対策等の見直しにも活用されるものであること。
①
患者相談窓口の活動の趣旨、設置場所、担当者及びその責任者、対応時間
等について、患者等に明示されていること。
②
患者相談窓口の活動に関し、相談に対応する職員、相談後の取扱い、相談
情報の秘密保護、管理者への報告等に関する規約が整備されていること。
③
患者や家族等が相談を行うことにより不利益を受けないよう、適切な配慮
がなされていること。
なお、診療所においては、意見箱等の患者からの意見を適切に収集する体
制をもって代えてよいこと。この場合も上記①~③に準ずる体制を確保する
こと。
コ 研修管理委員会を設置していること。
研修管理委員会は、6(1)を満たすものであること。
サ プログラム責任者を適切に配置していること。
「プログラム責任者を適切に配置していること」とは、6(3)を満たしたプロ
グラム責任者が、研修プログラムごとに配置されていることをいうものであるこ
と。ただし、20 人以上の研修歯科医が一つの研修プログラムに基づいて臨床研修
を受ける場合には、原則として、プログラム責任者とともに、副プログラム責任者
を配置し、プログラム責任者及び副プログラム責任者の受け持つ研修歯科医の数
が1人当たり 20 人を超えないようにすること。
シ 適切な指導体制を有していること。ただし、研修協力施設と共同して臨床研修を
医療安全管理委員会で決定された方針に基づき、組織横断的に当該病院内の医
療安全管理を担う部門であって、次に掲げる業務を行うものであること。
①
医療安全管理委員会で用いられる資料及び議事録の作成及び保存、その他
医療安全管理委員会の庶務に関すること。
②
事故等に関する診療録や看護記録等への記載が正確かつ十分になされて
いることの確認を行うとともに、必要な指導を行うこと。
③
患者や家族への説明など事故発生時の対応状況について確認を行うとと
もに、必要な指導を行うこと。
④
事故等の原因究明が適切に実施されていることを確認するとともに、必要
な指導を行うこと。
⑤
医療安全に係る連絡調整に関すること。
⑥
医療安全対策の推進に関すること。
(ウ)
患者からの相談に適切に応じる体制を確保すること。
「患者からの相談に適切に応じる体制を確保すること」とは、病院又は診療
所においては、当該病院又は診療所内に患者相談窓口を常設し、患者等からの
苦情や相談に応じられる体制を確保するものであり、次に掲げる基準を満たす
必要があること。また、これらの苦情や相談は当該病院又は診療所の医療安全
対策等の見直しにも活用されるものであること。
①
患者相談窓口の活動の趣旨、設置場所、担当者及びその責任者、対応時間
等について、患者等に明示されていること。
②
患者相談窓口の活動に関し、相談に対応する職員、相談後の取扱い、相談
情報の秘密保護、管理者への報告等に関する規約が整備されていること。
③
患者や家族等が相談を行うことにより不利益を受けないよう、適切な配慮
がなされていること。
なお、診療所においては、意見箱等の患者からの意見を適切に収集する体
制をもって代えてよいこと。この場合も上記①~③に準ずる体制を確保する
こと。
コ 研修管理委員会を設置していること。
研修管理委員会は、6(1)を満たすものであること。
サ プログラム責任者を適切に配置していること。
「プログラム責任者を適切に配置していること」とは、6(3)を満たしたプロ
グラム責任者が、研修プログラムごとに配置されていることをいうものであるこ
と。ただし、20 人以上の研修歯科医が一つの研修プログラムに基づいて臨床研修
を受ける場合には、原則として、プログラム責任者とともに、副プログラム責任者
を配置し、プログラム責任者及び副プログラム責任者の受け持つ研修歯科医の数
が1人当たり 20 人を超えないようにすること。
シ 適切な指導体制を有していること。ただし、研修協力施設と共同して臨床研修を