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【資料2】救命救急センターの充実段階評価について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42157.html
出典情報 救急・災害医療提供体制等に関するワーキンググループ(第8回 8/8)《厚生労働省》
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救命救急センター
概要・目標

(疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について(令和5年3月31日付医政地発0331第14号)抜粋)

・ 医療計画において救命救急医療機関として位置付けられたものを救命救急センターとする
・ 24時間365日、救急搬送の受け入れに応じること。

医療機関に求められる事項
・ 緊急性・専門性の高い脳卒中、急性心筋梗塞等や、重症外傷等の複数の診療科領域にわたる症例や診断が難しい症例
等、他の医療機関では治療の継続が困難かつ幅広い疾患に対応して、高度な専門的医療を総合的に実施する。
・ その他の医療機関では対応できない重篤患者への医療を担当し、地域の救急患者を最終的に受け入れる役割を果たす。
・ 救命救急士等へのメディカルコントロールや、救急医療従事者への教育を行う拠点となる。
・ 医療計画において救命救急医療機関として位置付けられたものを救命救急センターとし、その中でも、高度救命救急セ
ンターについては、特に高度な診療機能を有し、通常の救命救急センターでは対応困難な重症外傷等の診療を担う。








脳卒中、急性心筋梗塞、重症外傷等の患者や、複数の診療科にわたる重篤な救急患者を、広域災害時を含めて24時間365日必
ず受け入れることが可能であること
集中治療室、心臓病専用病室、脳卒中専用病室等を備え、常時、重篤な患者に対し高度な治療が可能なこと
高度救命救急センター等の地域の基幹となる救急医療機関は、平時から、重症外傷等の特に高度で専門的な知識や技術を要す
る患者へ対応可能な医師・看護師等の人材の育成・配置、院内の体制整備を行い、地域における重篤患者を集中的に受け入れる
役割を担う。また、厚生労働省が実施する外傷外科医等養成研修事業を活用して、テロ災害発生時等における銃創や爆傷等に
も対応ができる体制を構築すること。
第二次救急医療機関や、回復期病床・慢性期病床を有する医療機関等と、患者を受け入れる際に必要な情報や受入れ可能な時
間帯、搬送方法等についてあらかじめ共有しておくこと
高次の医療機関からの転院搬送を行う場合には、医療機関が所有する搬送用車両等を活用すること
都道府県又は地域メディカルコントロール協議会に医師を参加させるとともに、救急救命士の気管挿管・薬剤投与等の病院実習
や、就業前研修、再教育などに協力していること
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