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【参考資料3】「精神障害にも対応した地域包括ケアの構築に係る検討会」報告書. (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44099.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第3回 10/3)《厚生労働省》
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第3.精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構成する要素
1.地域精神保健及び障害福祉
○ メンタルヘルスの不調や精神疾患は自分や身近な人等誰もが経験しうるもので
あり、精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが困りごと等を抱えた際に相談し
やすい地域づくりが求められている。


市町村においては精神障害を有する方等や地域住民の身近な窓口として、地域精
神保健の活動としての相談指導等の充実を図るとともに、障害福祉や介護・高齢者
福祉、生活困窮者支援、児童福祉や母子保健、教育、労働、住宅等における事業と
の連動を意識した取組が重要となる。



市町村が行う精神障害を有する方等の相談指導等について、福祉に関わる相談は、
精神保健福祉法第47条第3項において「市町村は、前二項の規定により都道府県が
行う精神障害者に関する事務に必要な協力をするとともに、必要に応じて、精神障
害者の福祉に関し、精神障害者及びその家族等その他の関係者からの相談に応じ、
及びこれらの者を指導しなければならない。」とされている。
また、精神保健に関わる相談指導等については、同法第47条第4項において「市
町村は、前項に定めるもののほか、必要に応じて、精神保健に関し、精神障害者及
びその家族等その他の関係者からの相談に応じ、及びこれらの者を指導するように
努めなければならない。」とされている。



市町村における地域精神保健福祉業務のうち、精神保健福祉相談については、保
健所の協力と連携の下、地域の実情に応じた体制で、障害者総合支援法の障害福祉
サービス等の利用に関する相談を中心に、精神保健福祉に関する基本的な相談業務
を行っている。
また、訪問支援に関しては法律等の規定はないが、行政サービスの一環として保
健師等による訪問指導・支援が行われている。



しかしながら、市町村における精神保健に関する取組については減じているとの
意見や、障害福祉サービス等の利用について、精神障害を有する方等の人数と比し
て利用者が少ないのではないかとの指摘がされている。



一方、市町村の精神保健に係る相談支援の認識として、認知症等老年期精神保健
や高齢精神障害者の生活支援については市町村が実施主体と認識されており、精神
障害を有する方等に身近な支援となる精神保健相談(電話・面接、訪問(アウトリー

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