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【参考資料3】「精神障害にも対応した地域包括ケアの構築に係る検討会」報告書. (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44099.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第3回 10/3)《厚生労働省》
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住まいの確保と居住支援に係る課題については、例えば、精神科病院に入院して
いる者の約8割は自宅やアパートでの生活を希望しているが、一方で、精神障害を
含む障害を有する方が入居者となる場合に貸し主等は一定の割合で拒否感を示し
ており、他の入居者・近隣住民との関係に対する不安等が入居制限の理由となって
いるといった報告がある。



このため、住まいの確保と居住支援の充実については、入居者の安心と賃貸住宅
の貸し主、不動産業者の安心を確保していくことが求められる。



入居者の安心のためには、居住支援の観点から、入居後の電話や訪問等による見
守り、生活の困りごとへの相談等の提供が可能となるよう、入居から見守りまでが
一体となった支援体制を整備する必要がある。
電話や訪問等による見守りや生活の困りごとへの相談等の提供については、居住
支援関係者との連携による方法や障害福祉サービス等における自立生活援助や地
域定着支援の利用も想定される。



また、賃貸住宅の貸し主、不動産業者が安心して住居を貸すためには、これらの
者に対する精神障害や精神疾患に関する普及啓発の実施や住宅セーフティネット
制度等の活用に加え、賃貸住宅の貸し主、不動産業者が精神障害を有する方等及び
地域の精神保健医療福祉関係者とともに、日頃から病状悪化等の緊急時の対応が可
能となるよう、緊急時の対応方法について確認していくことなどが重要である。



なお、入居者の安心と賃貸住宅の貸し主、不動産業者の安心を確保することにつ
いては、これまで多職種・多機関連携による地域連携体制整備事業によって取組を
進めており、得られた知見を活用することも考えられる。



これらの取組の実効性を高めるためには、生活困窮者自立支援制度や住宅セーフ
ティネット制度等の居住支援に係る制度の周知及び活用を推進するとともに、居住
支援関係者と精神科医療機関、その他の医療機関、地域援助事業者、ピアサポーター
等が、更にお互いが顔の見える関係になり、つながりを格段に密にすることが重要
である。



しかしながら、居住支援関係者の協議の場への参画については非常に少ない状況
となっている。そのため、市町村等は、重層的な連携による支援体制における住ま
いの確保と居住支援の充実を図る観点から、居住支援関係者の協議の場への更なる
参画を求め、意見交換をすること等を実践していくことが必要である。

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