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【参考資料3】「精神障害にも対応した地域包括ケアの構築に係る検討会」報告書. (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44099.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第3回 10/3)《厚生労働省》
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療体制の整備を所掌する厚生労働省においては、精神科救急医療体制の整備に必要
な諸制度による手当てを行う必要がある。


都道府県等においては、日頃から精神科病院や精神科診療所の関係団体等、地域
の精神科医療機関との連携体制を構築するとともに、精神科救急医療体制の整備状
況について改めて整理し、管轄下の精神科救急医療体制の状況を定期的に評価し、
必要な対応を行うことが求められる。



精神科救急医療機関は精神科救急医療体制を支える上で重要な役割を担う。精神
科医療機関は自院が提供可能な機能(入院、入院外)を明らかにするとともに、都
道府県等との連携の下、精神科救急医療体制への積極的な参画が求められる。
また、日頃の診療に加え、精神障害を有する方等が危機等の状況に陥った際にど
のように対応して欲しいかを十分に把握の上協議し、時間外診療や往診等を含め可
能な限りの対応の充実を図るべきである。



一般医療機関においては、身体合併症の対応の充実には一般医療機関の協力は不
可欠であり、精神科医療機関との連携による面的な整備の充実が想定される。対診
や訪問、電話等による具体的な支援を実現し、互いに支援し合える体制の構築を目
指す必要がある。



当事者や家族の精神科救急医療体制整備への関与は極めて少ない状況にある。
精神科救急医療体制が精神障害を有する方等をはじめ、誰もが危機等の状況下にお
いてもその意思が尊重され、必要な時に適切な医療を受けられる体制となるよう、
精神科救急医療体制整備への参画が期待される。

3.住まいの確保と居住支援の充実、居住支援関係者との連携
○ 精神障害を有する方等誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう「本人
の困りごと等」に寄り添い支援していくことについて、住まいの確保はもとより生
活全体を支援するという考えである「居住支援」の観点を持つことが必要である。


現在、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改
正する法律(平成29年4月26日公布10月25日施行)により、新たな住宅セーフティ
ネット制度として、都道府県等において、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸
住宅の登録制度、登録住宅の改修や入居者への経済的な支援、住宅確保要配慮者に
対する居住支援が行われている。

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