よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【参考資料3】「精神障害にも対応した地域包括ケアの構築に係る検討会」報告書. (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44099.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第3回 10/3)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築(イメージ)
○ 精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加(就労など)、地域の助け合い、
普及啓発(教育など)が包括的に確保された精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指す必要があり、同システムは地域共生社会の実現に向かっ
ていく上では欠かせないものである。
○ このような精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築にあたっては、計画的に地域の基盤を整備するとともに、市町村や障害福祉・介護事業者が、精神
障害の有無や程度によらず地域生活に関する相談に対応できるように、市町村ごとの保健・医療・福祉関係者等による協議の場を通じて、精神科医療機関、その他
の医療機関、地域援助事業者、当事者・ピアサポーター、家族、居住支援関係者などとの重層的な連携による支援体制を構築していくことが必要。

病気になったら・・・

介護・訓練等の支援が必要になったら・・・

医療

障害福祉・介護

■地域生活支援拠点等

■施設・居住系サービス

■相談系:
・計画相談支援
・地域相談支援

病院:
急性期、回復期、慢性期
日常の医療:
通院・入院
・かかりつけ医、有床診療所
・精神科デイ・ケア、精神科訪問看護
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

お困りごとはなんでも相談・・・

様々な相談窓口

通所・入所

住まい

・精神保健福祉センター(複雑困難な相談)
・発達障害者支援センター(発達障害)
・保健所(精神保健専門相談)
・障害者就業・生活支援センター(就労)
・ハローワーク(就労)

(障害福祉サービス等)
■在宅系:
・居宅介護 ・生活介護
・短期入所 ・就労継続支援
・自立訓練
・自立生活援助 等

訪問

訪問
・自宅(持ち家・借家・公営住宅等)
・サービス付き高齢者向け住宅
・グループホーム 等

・市町村(精神保健・福祉一般相談)
・基幹相談支援センター(障害)

・地域包括支援センター(高齢)

安心して自分らしく暮らすために・・・

・施設入所支援
・共同生活援助
・宿泊型自立訓練 等

(介護保険サービス)
■在宅系:
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
■施設・居住系サービス
・短期入所生活介護
・介護老人福祉施設
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス 等 ・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護 等
■介護予防サービス

社会参加、地域の助け合い、普及啓発
相談業務やサービスの
コーディネートを行います。
訪問相談にも対応します。

圏域の考え方
日常生活圏域

企業、ピアサポート活動、自治会、ボランティア、NPO 等
バックアップ

市町村ごとの保健・医療・福祉関係者等による協議の場、市町村
バックアップ

障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者等による協議の場、保健所
バックアップ

市町村
障害保健福祉圏域
※ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステ
ムは、精神障害を有する方等の日常生活圏域
を基本として、市町村などの基礎自治体を基
盤として進める
※ 市町村の規模や資源によって支援にばらつ
きが生じることがないよう、精神保健福祉セン
ター及び保健所は市町村と協働する

都道府県ごとの保健・医療・福祉関係者等による協議の場、都道府県本庁・精神保健福祉センター・発達障害者支援センター



また、地域共生社会の実現に向けては、生活困窮者自立支援制度をはじめとする
各種施策や地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和
2年法律第52号)により改正された社会福祉法(昭和26年法律第45号)により属性
を問わない相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する包括
的な支援体制の構築が推進されることを踏まえ、これらの施策との連携を図ること
が必要である。



また、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムは、精神障害者や精神保健(メ
ンタルヘルス)上の課題を抱えた者等(以下「精神障害を有する方等」とする。)
や地域住民の「地域生活」を支えるものであり、住民の生活や地域づくりの視点を
もって推進することが重要である。
このため、精神障害を有する方等の日常生活圏域を基本として、市町村などの基

礎自治体を基盤として進める必要がある。


精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築にあたっては、同システムの
構築に関する基本方針が地域住民、地域の専門職及び関係者に共有されること(規
範的統合)が重要であり、市町村において推進する必要がある。

5