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【参考資料3】「精神障害にも対応した地域包括ケアの構築に係る検討会」報告書. (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44099.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第3回 10/3)《厚生労働省》
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2.重層的な連携による支援体制の考え方と構築
○ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムは、地域共生社会の実現に向かって
いく上では、欠かせないものであり、精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが
安心して自分らしく暮らすことができるよう、市町村が主体となり、保健所や精神
保健福祉センターとの連携を図りつつ、精神科医療機関、その他の医療機関、地域
援助事業者、居住支援法人1等居住支援関係者(以下「居住支援関係者」とする。)、
ピアサポーター、意思決定を支援する者などとの重層的な連携による支援体制を構
築することが適当である。


重層的な連携による支援体制は、精神障害を有する方等一人ひとりの「本人の困
りごと」、本人の関心事、自己実現への想いや潜在的ニーズ(以下「本人の困りご
と等」とする。)に寄り添い、本人の意思が尊重されるよう情報提供等やマネジメ
ントを行い、適切な支援を可能とする体制を構築していくことが求められる。



このような支援体制は、精神障害を有する方等の日常生活圏域を基本として、市
町村などの基礎自治体を基盤として進める必要がある。
更に、精神障害を有する方等にとって身近で、アクセスのしやすさを備えたもの
にすることが重要であることから、市町村は、例えば、精神保健は市町村保健セン
ターを中心にし、精神障害を有する方等の福祉は基幹相談支援センターを中心とし
て、相互に連携した体制の構築を進めていく等地域の実情に応じて中心となる機関
を定めることも重要である。



また、市町村の規模や資源によって支援にばらつきが生じることがないよう、精
神保健福祉センター及び保健所は市町村との協働により、精神障害を有する方等の
ニーズや地域課題を把握した上で、障害保健福祉圏域等の単位で精神保健医療福祉
に関する重層的な連携による支援体制を構築することが重要である。

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「居住支援法人」とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成 19 年法律第 112 号)第 40 条に

規定する「住宅確保要配慮者居住支援法人」のことであり、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を
養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に
対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道
府県が指定するもの。

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